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就業規則

遅刻・早退・欠勤等|就業規則

Last Updated on 2023年4月12日 by

欠勤等の手続きについて定める

規定例

欠勤等は事前の届け出が必要であることを明確にします。

(遅刻・早退・欠勤等)
第43条 従業員は遅刻、早退若しくは欠勤をし、又は勤務時間中に私用で外出する際は、事前に、所属長に対し所定の届出書を提出して承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に届出ができなかったときは、事後に速やかに届出書を提出して承認を受けなければならない。

欠勤等は無給であることを定めます。

2 欠勤、遅刻、早退及び私用外出の時間は、基本給から当該日数又は時間分の賃金を控除する。

賃金から控除するときの計算方法について記載します。

3 前項の場合、控除すべき賃金の 1時間あたりの金額の 計算は以下のとおりとする。
(1)月給の場合
基本給÷1か月平均所定労働時間数
(1か月平均所定労働時間数は第36条第3項の算式により計算する。)
(2)日給の場合
基本給÷1日の所定労働時間数

診断書の提出が必要な場合を定めます。

4 傷病のため継続して〇日以上欠勤し、会社が求めたときは医師の診断書を提出しなければならない。

ポイント

遅刻・早退・欠勤等をするときは事前に届けるべきこと、遅刻・早退・欠勤等の時間が無給であることを定めます。

なぜ無給にできるかというと、労働契約法第6条に「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。」とあるように、労務の提供と賃金の支払がリンクしていると考えられるからです。これを「ノーワークノーペイの原則」ということがあります。

なお、労働基準法等に、遅刻・早退・欠勤等の時間に相当する賃金を支払わなくてよいということを直接明示する規定がないので就業規則に控除する場合について定める必要があります。また、その計算方法は就業規則の「絶対的必要記載事項」です。

診断書の入手は時間的金銭的負担が大きいので、事情が明確なときは提出を免除できる文言にしました。

モデル就業規則

厚生労働省モデル就業規則は遅刻・早退・欠勤等の部分を次のように示しています。

(遅刻、早退、欠勤等)
第18条  労働者は遅刻、早退若しくは欠勤をし、又は勤務時間中に私用で事業場から外出する際は、事前に    に対し申し出るとともに、承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後に速やかに届出をし、承認を得なければならない。
2 前項の場合は、第43条に定めるところにより、原則として不就労分に対応する賃金は控除する。
3 傷病のため継続して  日以上欠勤するときは、医師の診断書を提出しなければならない。

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