Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
フレックスタイム制を定める
規定例
フレックスタイム制を利用できる従業員の範囲を定め、労働時間の清算期間を定めます。
第〇条
フレックスタイム制の対象は、〇〇部に勤務する従業員とし、フレックスタイム制における勤務時間の清算期間は、毎月1日から末日までの1ヶ月間とする。
例の2 第〇条
フレックスタイム制の対象は、〇〇部に勤務する従業員とし、フレックスタイム制における勤務時間の清算期間は1月、4月、7月、10月の1日を起算日とした以下の3か月間毎とする。
第1期 1月1日~ 3月31日
第2期 4月1日~ 6月30日
第3期 7月1日~ 9月30日
第4期10月1日~12月31日
清算期間中の労働時間の算出方法を定めます。
2 清算期間中に労働すべき総労働時間は、1日の標準となる労働時間に清算期間中の所定労働日数を乗じて算出した時間とする。
標準の労働時間を定めます。
3 1日の標準となる労働時間は、〇時間とする。
コアタイムを定めます。
4 必ず勤務していなければならない時間であるコアタイムは次のとおりとする。
〇時から〇時まで
ただし、〇時から〇時までは休憩時間である。
始業終業の時間は従業員の任意であることを明記します。
5 フレックスタイム制を適用することとした従業員の始業終業の時刻については、コアタイムの時間帯を除き従業員が自主的に決定したところによる。
年次有給休暇をとったときの労働時間について定めます。
6 年次有給休暇は1日の標準となる労働時間を労働したものとみなす。
所定総労働時間を守るべきことを規定します。
7 従業員は、所定総労働時間に対し著しい過不足時間が生じないように努めなければならない。
時間外労働があれば時間外労働に対する賃金を支給する旨定めます。
8 所定総労働時間を超えた労働に対しては、時間外労働手当を支給する。
労働時間が不足した時の扱いについて定めます。
9 所定総労働時間に不足が生じた場合には、翌月の所定労働時間として清算するか、賃金から控除する。
ポイント
フレックスタイム制は、一定の期間についてあらかじめ総労働時間を決めて、その範囲内で日々の始業時刻や終業時刻を労働者自身が自由に決めて就業する制度です。フレックスタイム制を導入するには、就業規則や労使協定で、対象者や清算期間、労働時間などについて定める必要があります。
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