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安全衛生管理

特定業務従事者の健康診断

Last Updated on 2024年11月1日 by

特定業務従事者健康診断

特定業務従事者の健康診断は、労働安全衛生規則第45条に基づく法定健診です。深夜業などの特定業務に従事する労働者に対して、特定業務への配置替えの際、そして6か月以内ごとに1回、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。

特定業務とは

1 多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務

2 多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務

3 ラジウム放射線、X線その他の有害放射線にさらされる業務

4 土石、獣毛等の塵埃または粉末を著しく飛散する場所における業務

5 異常気圧下における業務

6 削岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務

7 重量物の取り扱い等重激な業務

8 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

9 坑内における業務

10 深夜業を含む業務

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11 水銀、ヒ素、黄リン、フッ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸、その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務

12 鉛、水銀、クロム、ヒ素、黄リン、フッ化水素、塩素、塩酸、硝酸,亜硫酸,硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸,ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気または粉塵を発散する場所における業務

13 病原体によって汚染のおそれが著しい業務

14 その他労働大臣が定める業務

対象者

常時使用する労働者が対象です。具体的には、期間の定めのない契約により使用される者、期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者が対象になります。

パート労働者等の短時間労働者も、上記の雇用期間の条件に加えて、その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であれば対象になります。

また、4分の3以上を満たせば義務になりますが、概ね2分の1以上である者に対しても実施するのが望ましいとされています。


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