Last Updated on 2021年7月28日 by 勝
特定業務従事者健康診断
深夜業などの特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置換えの際及び6か月以内ごとに1回、定期的に、定期健康診断と同じ項目(ただし、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回)の健康診断を行わなければなりません。
特定業務とは
1 多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
2 多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
3 ラジウム放射線、X線その他の有害放射線にさらされる業務
4 土石、獣毛等の塵埃または粉末を著しく飛散する場所における業務
5 異常気圧下における業務
6 削岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
7 重量物の取り扱い等重激な業務
8 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
9 坑内における業務
10 深夜業を含む業務
11 水銀、ヒ素、黄リン、フッ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸、その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
12 鉛、水銀、クロム、ヒ素、黄リン、フッ化水素、塩素、塩酸、硝酸,亜硫酸,硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸,ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気または粉塵を発散する場所における業務
13 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
14 その他労働大臣が定める業務
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