Last Updated on 2021年7月28日 by 勝
事業者に事後措置の実施義務が生じる
健康に不安があって、次回の定期健康診断まで待てない労働者が自発的に健康診断を受けることがあります。
6か月間を平均して1か月あたり4回以上の深夜業に従事した従業員が、自己の健康に不安を感じて受診した場合は、
これを、深夜業従事者の自発的健康診断といいます。
検査項目は、定期健康診断と同じです。
この健康診断の結果を健康診断を受けた日から3か月以内事業者に提出した場合に、事業者は、医師から意見を聞き、事後措置を講じるように義務付けられています。
自発的健康診断を受診した場合は、特定業務従事者の健康診断(年2回)の1回分を受けたものとみなされます。
費用については、任意の健康診断であるため、事業主に負担義務はありません。
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