Last Updated on 2021年7月28日 by 勝
深夜業は特定業務の一つです
特定業務従事者健康診断を実施しなければならない特定業務には「深夜業を含む業務」が含まれます。
なお、深夜勤務とは夜の10時か朝の5時までのことですが、どのくらいの深夜勤務をすれば該当するか、時間は定められていません。
実務的には、
たまたま残業が遅くなって10時を過ぎることがあったというだけでは特定業務従事者には該当しないと考えられていますが、
シフト制など、事業場において深夜勤務を常態として実施している場合には、その事業場において少しでも深夜勤務をする労働者は特定業務従事者として扱う方がよいでしょう。
また、深夜勤務を常態として実施していない事業場にあっても、6か月間を平均して1か月あたり4回以上の深夜業に従事する従業員がいれば、その者は特定業務従事者になると考えられます。
会社事務入門>安全衛生管理体制>健康診断について>特定業務従事者健康診断>このページ