Last Updated on 2023年9月21日 by 勝
深夜業は特定業務の一つです
特定業務従事者健康診断を実施しなければならない特定業務には「深夜業を含む業務」が含まれます。
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深夜業に常時従事する労働者
深夜業に常時従事する労働者に対しては、その業務への配置替えの際に行う健康診断、及び6か月に1回定期に行う健康診断を実施しなければなりません。
常時従事とは、通達で「深夜業を含む業務に関しては、業務の常態として、深夜業を1週1回以上または1か月に4回以上行う業務」と示されています。(昭和23.10.1基発1456号)
業務の常態としてということなので、通常は深夜業を行わない事業場において、たまたま残業が遅くなって10時を過ぎることがあったというだけでは特定業務従事者には該当しないと考えられますが、シフト制などにより深夜勤務を常態として実施している事業場では、その事業場において少しでも深夜勤務をする労働者は特定業務従事者として扱う方がよいでしょう。
自発的健康診断
深夜業を含む業務についてはもう1つ健康診断があります。安衛法第66条の2に定められた自発的健康診断です。
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