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就業規則

賃金の支払と控除|就業規則

Last Updated on 2023年4月12日 by

賃金の支払と控除について定める

規定例

(賃金の支払と控除)
第45条 給与は、従業員が同意した場合は、従業員本人の指定する金融機関の預貯金口座又は証券総合口座へ振込により全額を支払う。ただし、従業員が希望した場合には、通貨によって直接本人に全額を支払う。

2 次に掲げるものは、賃金から控除する。
① 源泉所得税
② 住民税
③ 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の保険料の被保険者負担分
④ 労働者代表との書面による協定により賃金から控除することとした社宅入居料、財形貯蓄の積立金

3 欠勤・休職等により社会保険料等の控除額が賃金の支給額を上回ったときは、従業員は、別途不足分を支払わなければならない。

ポイント

賃金は直接払いの原則があるので、銀行などへの振込で支払う場合には、その旨を就業規則に記載し、かつ、本人の同意を得る必要があります。

源泉所得税、住民税、健康保険料等などの法律に定めがあるものは労使協定がなくても引き落とすことができます。それ以外の控除を行うときは労使協定が必要です。

4項は、欠勤等で賃金が少なくなって社会保険料を引き落とせなくなったときに備えた規定です。

関連記事:賃金の全額払いの原則

モデル就業規則

厚生労働省モデル就業規則は賃金の支払と控除の部分を次のように示しています。

(賃金の支払と控除)
第45条  賃金は、労働者に対し、通貨で直接その全額を支払う。
2 前項について、労働者が同意した場合は、労働者本人の指定する金融機関の預貯金口座又は証券総合口座へ振込により賃金を支払う。
3 次に掲げるものは、賃金から控除する。
① 源泉所得税
② 住民税
③ 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の保険料の被保険者負担分
④ 労働者代表との書面による協定により賃金から控除することとした社宅入居 料、財形貯蓄の積立金及び組合費

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