Last Updated on 2024年1月4日 by 勝
賃金の計算期間及び支払日について定める
規定例
賃金の支払日、その計算対象期間は就業規則または給与規程に定めなければなりません。
(給与の計算期間及び支払日)
第44条 給与の計算期間は、毎月〇日から翌月〇日までとし、〇日に締め切って計算する。
2 給与は、毎月〇日に支払う。ただし、支払日が銀行の休業日にあたる場合は、その前日に繰り上げて支払う。
3 給与の計算期間の中途で採用された従業員又は退職した従業員については、月額の賃金は当該計算期間の所定労働日数を基準に日割計算して支払う。
ポイント
賃金の計算期間及び支払日は、絶対的記載事項とされ、必ず就業規則に定めなければなりません。
支払日が休日にあたる場合について定めておきましょう。
就業規則に支払日が休日にあたる場合の定めがないときは、民法の規定に従って支払日が繰り下げられます(民法第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。)。
就業規則に、支払日が休日にあたる場合は支払日を繰り上げると規定した場合は繰り上げて支払うことになります。多くの会社で繰り上げる規定を定めています。
なお、給与の電子マネーによる支払いが認められるなど、給与支払いの環境が変わりつつあります。近い将来、休日にとらわれない本来の「一定期日払い」が行われる時代がくるかもしれません。
デル就業規則
厚生労働省モデル就業規則は賃金の計算期間及び支払日の部分を次のように示しています。
(賃金の計算期間及び支払日)
第44条 賃金は、毎月 日に締め切って計算し、翌月 日に支払う。ただし、支払日が休日に当たる場合は、その前日に繰り上げて支払う。
2 前項の計算期間の中途で採用された労働者又は退職した労働者については、月額の賃金は当該計算期間の所定労働日数を基準に日割計算して支払う。