Last Updated on 2021年1月19日 by 勝
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賞与について定める
規定例
(賞与)
第48条 賞与は、会社の業績等を勘案して、原則として年2回、7月と12月に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。
2 賞与の額は、会社の業績及び従業員の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。
3 賞与は、支給日当日に会社に在籍しているものに支払うものとする。
ポイント
賞与について定めるときは、支給しないことがある場合や、支給対象外の従業員がいる場合はその旨を具体的に記載しておく必要があります。
上記の例は、支給日に従業員であることを条件にする規定です。
モデル就業規則
厚生労働省モデル就業規則は賞与の部分を次のように示しています。
(賞与)
第48条 賞与は、原則として、下記の算定対象期間に在籍した労働者に対し、会社の業績等を勘案して下記の支給日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。
算定対象期間 支給日
月 日から 月 日まで 月 日
月 日から 月 日まで 月 日
2 前項の賞与の額は、会社の業績及び労働者の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。