カテゴリー
就業規則

時間外労働・休日労働等|就業規則

Last Updated on 2024年5月19日 by

時間外労働等について定める

規定例

時間外労働や休日労働をさせる場合は就業規則に「させることがある」旨の規定が必要です。

(時間外労働・休日労働等)
第21条 業務の都合により所定労働時間を超え、又は所定休日および午後10時から午前5時までの深夜に労働させることがある。従業員は正当な理由なくこれを拒むことができない。

2 従業員の希望により所定労働時間を超え、または所定休日に労働する場合は、事前に所属長の許可を得なければならない。

就業規則の規定に加えて、労使協定を結ばなければ時間外労働や休日労働をさせることができません。

3 法定労働時間を超える労働又は法定休日における労働については、あらかじめ会社は労働者の過半数代表者と書面による労使協定を締結するとともに、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。

就業規則に規定して、労使協定を結んでも妊産婦は適用を除外されます。

4 妊娠中の女性、産後1年を経過しない女性 労働者 (以下「妊産婦」という) であって請求した者及び18歳未満の者については、時間外労働 又は休日若しくは 深夜労働に従事させない。

ポイント

法定労働時間(1週40時間(特例措置対象事業場においては1週44時間)、1日8時間)を超え、又は法定休日(週1回又は4週4日の休日)に労働させる場合は、労基法第36条に基づく労使協定の締結及び届出が必要です。

関連記事:時間外労働の手続き

2項は、上司の指示によらない時間外労働等を許可制にする規定です。

モデル就業規則

厚生労働省モデル就業規則は時間外労働等の部分を次のように示しています。

(時間外及び休日労働等)
第21条  業務の都合により、第19条の所定労働時間を超え、又は第20条の所定休日に労働させることがある。
2 前項の場合、法定労働時間を超える労働又は法定休日における労働については、あらかじめ会社は労働者の過半数代表者と書面による労使協定を締結するとともに、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。
3 妊娠中の女性、産後1年を経過しない女性労働者(以下「妊産婦」という)であって請求した者及び18歳未満の者については、第2項による時間外労働又は休日若しくは深夜(午後10時から午前5時まで)労働に従事させない。
4 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には、第1項から前項までの制限を超えて、所定労働時間外又は休日に労働させることがある。ただし、この場合であっても、請求のあった妊産婦については、所定労働時間外労働又は休日労働に従事させない。

会社事務入門就業規則逐条解説>このページ