Last Updated on 2024年5月19日 by 勝
有給休暇5日の付与義務があります
10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、そのうち5日は、有給休暇が発生した日から1年以内に、使用者が時季を指定して取得させる義務があります。
規定例
(年次有給休暇の最低限取得義務)
23条の2 10日以上の年次有給休暇を付与されたものは、次回の年次有給休暇付与日までに、最低5日以上の年次有給休暇を取得するように努めなければならない。
2 毎年、○月○日の時点で、年次有給休暇の取得日数が5日に満たないものに対しては、本人の希望を聴いたうえで、会社が時季指定して不足日数分の有給休暇を取得させるものとする。
ポイント
5日の有給休暇を消化していない従業員についての管理が重要ですが、期限が近づいてからでは、時季指定しようとしても、すでに日数が足りなくて調整が難しい状況になっていることも考えられます。そこで、余裕をもって調整するために、チェックする日を就業規則で明示しました。
例えば、チェックする日を有給休暇年度の2か月前に設定すれば、その時点で未だに5日に満たない人にだけ時季指定すればよいので、時季指定の手間がだいぶ軽減されます。なお、有給休暇の付与日を統一しておく必要があります。
関連記事:最低5日の有給休暇を取得させる義務
モデル就業規則
厚生労働省モデル就業規則は5日の取得義務の部分を次のように示しています。
5 年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、労働者が第3項又は第4項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。