Last Updated on 2023年3月29日 by 勝
小学校就学前の子を養育する労働者等に関する措置
育児介護休業法第24条第1項に、「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置」として次の努力義務が規定されています。
1歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしていないもの始業時刻変更等の措置
① フレックスタイム制
② 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
③ 保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与のうちいずれかの措置
1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者
育児休業に関する制度又は始業時刻変更等の措置
なお、1歳6か月までの育児休業ができる場合には、1歳を1歳6か月として、1歳6か月以降の育児休業ができる場合には、1歳6か月を2歳として考える必要があります。
3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置
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