Last Updated on 2024年11月4日 by 勝
小学校就学前の子を養育する労働者等に関する措置
育児介護休業法第24条第1項に、「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置」として次の努力義務が規定されています。
休暇の付与
子の看護休暇、介護休暇及び年次有給休暇とは別に、育児に関する目的で利用できる休暇を(出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む)を与えるための措置をとること。
1歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしていないもの始業時刻変更等の措置
① フレックスタイム制
② 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
③ 保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与のうちいずれかの措置
1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者
育児休業に関する制度又は始業時刻変更等の措置。
なお、1歳6か月までの育児休業ができる場合には、1歳を1歳6か月として、1歳6か月以降の育児休業ができる場合には、1歳6か月を2歳として考える必要があります。
3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置。
2025(令和7)年10月1日施行の改正育児・介護休業法により、新たに「柔軟な働き方を実現するための措置」(法律の条文上は、「3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置」)を講じることが義務付けられます。
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