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育児介護

3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者が選択できる措置

Last Updated on 2024年11月4日 by

施行時期等

3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります。

この改正は、2025(令和7)年10月1日に施行されます。(育児・介護休業法第23条の3第1項第一号から第五号)

選択できる働き方

法令が定める以下の措置の中から、「2つ以上」の措置を選択して講じた上で、労働者がそのうち1つを選択して利用できるようにすることが義務付けられました。

始業時刻等の変更

始業時刻等変更には、フレックスタイム制度、始業終業時刻の繰上げ・繰 下げ(時差出勤の制度)、その他これに準ずる便宜の供 与が含まれます。

テレワーク等

週所定労働日数が5日の労働者のケースでは月10日の在宅勤務等が行えるようになります。原則時間単位で取得可能です。

育児短時間勤務

育児のための所定労働時間の短縮措置です。

新たな休暇の付与

子の看護等休暇、介護休暇、年次有給休暇として与えられるものを以外に新しく制度化されます。年に10日で原則時間単位で取得可能です。

保育施設の設置運営等

保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与が必要です。

注意事項

事業主が措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設けなければなりません。

事業主が選択した措置について、労働者に対する個別の周知・意向確認の措置を行わけばなりません。個別周知・意向確認の方法は、面談や書面交付等により行う必要があります。


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