3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できる制度

Last Updated on 2025年7月14日 by

制度の内容

子どもが3歳になるまでの在宅勤務制度(テレワーク)が事業主の努力義務の一つになります。

育児休業を取得していない労働者で短時間勤務制度を講ずることが困難な場合の代替措置として追加されました。

2025(令和7)年4月1日に施行されます。

すべての労働者にテレワークを強制したり、テレワークが不可能な業種や職種にテレワークを強制するものではありません。

この制度を導入することによって、通勤時間がなくなることで、短時間勤務しかできなかった人がフルタイム勤務が可能になる、あるいは浮いた時間で家事をこなすことでワークライフバランスを保ちやすくなるというメリットが考えられます。

三歳以上小学校入学前の子の場合のテレワークとの違い

育児・介護休業法の改正により提供が義務付けられる「柔軟な働き方を実現するための措置」について、「三歳に満たない子」と「三歳以上小学校就学前の子」を養育する労働者に対するテレワークの扱いは、義務の内容と具体的な要件において異なります。

「三歳に満たない子」を養育する労働者の場合

代替措置としての位置づけ

3歳に達するまでの子を養育する労働者を対象とする短時間勤務制度は、業務の性質や実施体制により措置を講じることが困難な場合、労使協定により対象外とすることができます。

この場合、事業主は代替措置を講じる義務があり、その代替措置の一つとしてテレワーク等(在宅勤務等)が加わりました。現行制度における他の代替措置は、フレックスタイム制、時差出勤、保育施設の設置運営等です。

したがって、テレワークは短時間勤務制度の代替的な選択肢として提供されるものです。

「三歳以上小学校就学前の子」を養育する労働者の場合

義務化された5つの選択肢の一つ

令和7年10月1日から、事業主は3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対して、以下の5つの選択肢の中から2つ以上の措置を講じる義務があります。

1. 始業時刻変更等の措置(フレックスタイム制や時差出勤など)
2. 在宅勤務等の措置(テレワーク)
3. 育児のための所定労働時間の短縮措置
4. 育児に関する目的のために利用できる休暇(子の看護等休暇、介護休暇、年次有給休暇を除く)を与えるための措置
5. その他厚生労働省令で定める措置

この場合、テレワークは短時間勤務制度の代替措置としてではなく、独立した柔軟な働き方の選択肢の一つとして提供が義務付けられます。


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