Last Updated on 2023年3月29日 by 勝
条文
育児介護休業法は、従業員を転勤(配置の変更で就業の場所の変更を伴うもの)させるときは、その従業員の育児や介護の状況に配慮しなければならないと定めています。
(労働者の配置に関する配慮)
第26条 事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。
説明
配慮とは
厚生労働省の施行通達は、「配慮」とは「労働者について子の養育又は家族の介護を行うことが困難とならないよう意を用いることをいい、配置の変更をしないといった配置そのものについての結果や労働者の育児や介護の負担を軽減するための積極的な措置を講ずることを事業主に求めるものではない」と示しています。
また、厚生労働省の指針は、「配慮することの内容としては、例えば、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況を把握すること、労働者本人の意向をしんしゃくすること、配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをした場合の子の養育又は家族の介護の代替手段の有無の確認を行うこと等がある」と示しています。
対応
育児や介護に関する事情がある労働者には一切転勤を命じることができないというわけではありませんが、転勤者の人選に際しては、候補にあがった者について、育児介護に関する事情の有無を確認し、事情があると確認できた場合には、再度、その事情を踏まえて慎重に検討し、発令することに問題がない、あるいはやむを得ないと判断した場合でも、本人の意向を確認した上で発令するのが無難です。
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