フレックスタイム制に関する労使協定
サンプル1
清算期間は1か月としています。不足が生じたときは繰越にしています。1日の総労働時間を7時間としています。コアタイムも仮に設定しました。
〇〇株式会社(以下「会社」という)と同社従業員代表〇〇〇〇とは、フレックスタイム制に関し、下記のとおり協定する。
(フレックスタイム制の適用従業員)
第1条 製造部所属の従業員を除く、全従業員にフレックスタイム制を適用する。
(清算期間)
第2条 清算期間は、毎月1日から末日までの1ヶ月とする。
(清算期間の所定労働時間)
第3条 清算期間における所定労働時間は、清算期間を平均して1週40時間の範囲内で、1日7時間に清算期間中の労働日数を乗じて得られた時間数とする。
(1日の標準労働時間)
第4条 1日の標準労働時間は、7時間とする。
(フレキシブルタイム) 第5条 フレキシブルタイムは、次のとおりとする。
始業時間帯 午前7時から午前10時
終業時間帯 午後2時から午後7時
(コアタイム)
第6条 コアタイムは、午前10時から午後2時までとする。ただし、正午から午後1時までは休憩時間とする。
(不足時間の取扱い)
第7条 清算期間中の実労働時間が所定労働時間に不足したときは、不足時間を次の清算期間の法定労働時間の範囲内で清算するものとする。
(超過時間の取扱い)
第8条 清算期間中の実労働時間が所定労働時間を超過したときは、次の清算期間に繰越しせず、超過した時間に対して時間外労働割増賃金を支給する。
(有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、令和◯年◯月◯日から令和◯年◯月◯日までとする。ただし、有効期間満了の1か月前までに、両当事者いずれからも申出がないときには、更に1年間有効期間を延長するものとし、以降も同様とする。
令和〇年〇月〇日
〇〇株式会社
取締役社長 〇〇〇〇
〇〇株式会社
従業員代表 〇〇〇〇
サンプル2
清算期間を最大限(3ヶ月以内)とし、実労働時間が所定労働時間に不足があった場合は給与控除する例です。清算期間を最長の3ヶ月としています。
〇〇株式会社(以下「会社」という)と同社従業員代表〇〇〇〇とは、フレックスタイム制に関し、下記のとおり協定する。
第1条(適用対象者)
本協定は、○○部、××部など、会社が指定した部署に所属する全従業員に適用する。ただし、管理監督者については適用しない。
第2条(清算期間)
清算期間は3ヶ月とし、毎月1日を起算日とする。
第3条(総労働時間)
清算期間における総労働時間は、当該清算期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定労働時間(原則として40時間)を超えない範囲で、会社と従業員代表が協議して定める所定労働時間の総枠とする。
(例:清算期間が3ヶ月の場合の総労働時間の例)
| 清算期間(3ヶ月) | 法定労働時間の総枠(週40時間の場合) |
| 2025年4月1日~6月30日(91日) | 91日 ÷ 7日 × 40時間 = 520時間 |
第4条(標準となる1日の労働時間)
標準となる1日の労働時間は、8時間とする。
(注:年次有給休暇を取得した際などに、総労働時間に算入する時間として設定します。)
第5条(始業および終業の時刻)
従業員の始業および終業の時刻は、従業員各自の自由な決定に委ねる。
第6条(コアタイムおよびフレキシブルタイム)
以下のとおり、必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)と、自由に始業・終業時刻を選択できる時間帯(フレキシブルタイム)を定める。
- コアタイム午前10時00分から午後3時00分まで(休憩時間:午後0時00分から午後1時00分まで)(注:コアタイムの休憩時間は労働時間に含まない。)
- フレキシブルタイム始業:午前6時00分から午前10時00分まで終業:午後3時00分から午後9時00分まで
(注:コアタイムは必ずしも設ける必要はありません。コアタイムを設けない場合は「スーパーフレックスタイム制」となり、その旨を明記します。)
第7条(賃金の精算)
清算期間における実労働時間に基づき、以下のとおり賃金の精算を行う。
- 過不足の計算清算期間における実労働時間が第3条で定める総労働時間を超えるとき、または下回るときは、その過不足分を時間で計算する。
- 実労働時間が総労働時間を超過した場合総労働時間を超えて法定労働時間の総枠内の労働時間については、翌清算期間に繰り越し、相殺できるものとする。ただし、法定労働時間の総枠を超過した労働時間については、時間外労働として割増賃金を支払う。
- 実労働時間が総労働時間に不足した場合(給与控除)清算期間における実労働時間が総労働時間に満たないときは、その不足時間に対応する賃金を翌月の給与から控除する。ただし、不足した時間の一部または全部について、従業員が申し出た場合は、会社の承認を得て翌清算期間の総労働時間に加算して労働させることができる。この場合、加算後の総労働時間は法定労働時間の総枠を超えないようにしなければならない。
第8条(届出)
会社は、本協定を締結したとき、および清算期間が1ヶ月を超えているため、遅滞なく所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。
第9条(協定の有効期間)
本協定の有効期間は、2025年10月1日より2026年9月30日までの1年間とする。ただし、期間満了1ヶ月前までに、いずれからも異議の申し出がない場合は、さらに1年間自動的に延長されるものとする。
清算期間が1か月を超える場合は、労使協定に有効期間の定めをする(協定届に記載欄があります)とともに、所轄労働基準監督署長に届けなければなりません。有効期間の長さについて特に法的な決まりはありませんが、一般的には1年間と定めています。


