カテゴリー
労使協定

フレックスタイム制に関する労使協定のサンプル

Last Updated on 2023年2月26日 by

フレックスタイム制を実施するには、労使協定の締結が必要です。フレックスタイム制に関する労使協定のサンプルです。

フレックスタイム制に関する労使協定

〇〇株式会社(以下「会社」という)と同社従業員代表〇〇〇〇とは、フレックスタイム制に関し、下記のとおり協定する。

(フレックスタイム制の適用従業員)
第1条 製造部所属の従業員を除く、全従業員にフレックスタイム制を適用する。

(清算期間)
第2条 清算期間は、毎月1日から末日までの1ヶ月とする。

(清算期間の所定労働時間)
第3条 清算期間における所定労働時間は、清算期間を平均して1週40時間の範囲内で、1日7時間に清算期間中の労働日数を乗じて得られた時間数とする。

(1日の標準労働時間)
第4条 1日の標準労働時間は、7時間とする。

(フレキシブルタイム) 第5条 フレキシブルタイムは、次のとおりとする。
始業時間帯 午前7時から午前10時
終業時間帯 午後2時から午後7時

(コアタイム)
第6条 コアタイムは、午前10時から午後2時までとする。ただし、正午から午後1時までは休憩時間とする。

(不足時間の取扱い)
第7条 清算期間中の実労働時間が所定労働時間に不足したときは、不足時間を次の清算期間の法定労働時間の範囲内で清算するものとする。

(超過時間の取扱い)
第8条 清算期間中の実労働時間が所定労働時間を超過したときは、次の清算期間に繰越しせず、超過した時間に対して時間外労働割増賃金を支給する。

(有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、平成◯年◯月◯日から平成◯年◯月◯日までとする。ただし、有効期間満了の1か月前までに、両当事者いずれからも申出がないときには、更に1年間有効期間を延長するものとし、以降も同様とする。

平成〇年〇月〇日

〇〇株式会社
取締役社長 〇〇〇〇
〇〇株式会社
従業員代表 〇〇〇〇

このサンプルは1日の総労働時間を7時間としていますが、フレックスタイム採用前の労働時間が8時間であれば8時間も可能です。コアタイムも仮に設定しましたが、会社の事情により定めることができます。詳しくは次の記事をご参照ください。

関連記事:フレックスタイム制について

会社事務入門労使協定>このページ