Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
法令で定められた、所得税、住民税、厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料等以外の控除、つまり、購買代金、社宅・寮その他福利厚生施設の費用、労働組合費、貸付金の返済等を給与から控除するには労使協定が必要です。賃金控除に関する労使協定のサンプルです。
賃金控除に関する労使協定
〇〇株式会社(以下「会社」という)と同社従業員代表〇〇〇〇とは、労働基準法第24条第1項但書に基づき賃金控除に関し、下記のとおり協定する。
記
1.会社は、賃金支払の際に、法律で定められたもの以外に、次に掲げるものを控除して支払うことができる。
① 従業員互助会費
② 旅行積立金
③ 会社貸付金・立替金の返済金
④ 財形貯蓄金
⑤ 社宅・寮、食堂その他の福利厚生施設の利用代金
⑥ 社内販売の購入代金
2.この協定の有効期限は、令和〇年〇月〇日より1年間とし、有効期限満了の30日前までに、当事者双方のいずれからも破棄の通告がないときは、さらに1年間有効期限を延長するものとし、以降も同様とする。
令和〇年〇月〇日
〇〇株式会社
取締役社長 〇〇〇〇
〇〇株式会社
従業員代表 〇〇〇〇
関連記事:労使協定で賃金から控除するときの注意点
会社事務入門>賃金・給与・報酬の基礎知識>賃金についての法規制>全額払いの原則>このページ