Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
一斉休憩の適用除外に関する労使協定
〇〇株式会社(以下「会社」という)と同社従業員代表〇〇〇〇とは、一斉休憩の適用除外に関し、下記のとおり協定する。
(交替休憩)
第1条 営業部に属する従業員については班別交替で休憩時間を与えるものとする。休憩班の構成は事前に定め掲示等により周知する。
(時間帯)
第2条 各班の休憩時間は次のとおりとする。
第1班は11時30分から12時30分
第2班は12時30分から13時30分
(例外)
第3条 外回りなどで出先にあるときの休憩時間は原則として12時から13時とする。
(有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、平成◯年◯月◯日から平成◯年◯月◯日までとする。ただし、有効期間満了の1か月前までに、両当事者いずれからも申出がないときには、更に1年間有効期間を延長するものとし、以降も同様とする。
平成〇年〇月〇日
〇〇株式会社
取締役社長 〇〇〇〇
〇〇株式会社
従業員代表 〇〇〇〇
関連記事:休憩とは