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労使協定

代替休暇に関する労使協定のサンプル

Last Updated on 2024年10月14日 by

代替休暇に関する労使協定

〇〇株式会社(以下「会社」という)と同社従業員代表〇〇〇〇とは、代替休暇に関し、下記のとおり協定する。

(対象者及び期間)
第1条 賃金計算期間の初日を起算日とする1か月(以下「1か月」という。)において、60時間を超える時間外労働を行った者のうち、割増賃金に代えて代替休暇の取得を希望した者に対して、当該賃金計算期間の末日の翌日から2か月以内に代替休暇を与える。

(付与単位)
第2条 代替休暇を付与する単位は1日又は半日とする。この場合の半日とは、午前(午前8時から正午)、又は午後(午後1時から午後5時)の4時間をいう。

(計算方法)
第3条 代替休暇の時間数は、1か月60時間を超える時間外労働時間数に換算率を乗じて得た時間数とする。

2 前項の換算率は、代替休暇を取得しなかった場合に支払う割増賃金率50%から代替休暇を取得した場合に支払う割増賃金率30%を差し引いた20%とする。また、会社は、代替休暇を取得した場合、取得した時間数を換算率(20%)で除した時間数については、20%の割増賃金の支払いを要しない。

(時間数の扱い)
第4条 前条の代替休暇の時間数は、代替休暇を取得する時期が代替休暇を取得できる期間中である場合は、前々月及び前月の代替休暇の時間数を合算して半日又は1日とすることができる。

2 1項の場合の代替休暇の時間数は、前々月の時間数を優先する。また、代替休暇の時間数が半日又は1日に満たない端数がある場合で、その満たない部分に従業員が就業規則に規定する時間単位の年次有給休暇の取得を請求する場合は、当該時間単位の年次有給休暇と合わせて半日又は1日の休暇を取得することができる。ただし、前条の割増賃金の支払いを要しないこととなる時間の計算においては、代替休暇の時間数のみで計算することとする。

(意向確認)
第5条 会社は、代替休暇取得可能者に対して、当該月の末日の翌日から5日までに代替休暇取得の意向を確認する。この期間中に代替休暇取得の意向が示されなかったときは、意向がないものとみなす。

(賃金の支払日及び清算)
第6条 代替休暇取得の意向があった場合には、支払うべき割増賃金額のうち代替休暇に代替される賃金額を除いた部分を、通常の賃金支払日に支払うこととする。ただし、当該月の末日の翌日から2か月以内に代替休暇が取得されなかった場合には、取得されないことが確定した月に係る割増賃金支払日に残りの20%の割増賃金を支払うこととする。

(割増賃金の支払い)
第7条 本人の意向を確認した結果、代替休暇取得の意向がなかった場合には、当該月に行われた時間外労働に係る割増賃金を通常の賃金支払日に支払う。

(有効期間)
第8条 本協定の有効期間は、平成◯年◯月◯日から平成◯年◯月◯日までとする。ただし、有効期間満了の1か月前までに、両当事者いずれからも申出がないときには、更に1年間有効期間を延長するものとし、以降も同様とする。

平成〇年〇月〇日

〇〇株式会社
取締役社長 〇〇〇〇

〇〇株式会社
従業員代表 〇〇〇〇


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