Last Updated on 2023年4月12日 by 勝
厚労省の指針に基づく対応
職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(マタハラ)を防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置が、厚生労働大臣の指針に定められています。
事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針等は、厚生労働省ホームページ「雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために」のページから入手できます。
指針に記載されている、事業主が雇用管理上講ずべき措置として示されてる事項は必ず実施しなければなりません。実施が「望ましい」とされている事項は、なるべく実施しなければなりません。
派遣労働者に対しては、派遣元事業主、派遣先事業主、共に措置を講じなければなりません。
以下は、指針に定められている事業主が講ずべき措置の概要です。
方針の明確化及び周知・啓発
□ 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの内容
□ 妊娠・出産等、育児休業等に関する否定的な言動が職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの発生の原因や背景となり得ること
□ 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントがあってはならない旨の方針
□ 制度等の利用ができることを明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
□ 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに係る言動を行った者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理 ・ 監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
例
◇ 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に、事業主の方針を規定し、当該規定と併せて、ハラスメントの内容及びハラスメントの発生の原因や背景等を労働者に周知・啓発すること。
◇ 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等にハラスメントの内容及びハラスメントの発生の原因や背景並びに事業主の方針を記載し、配付等すること。
◇ 職場におけるハラスメントの内容及びハラスメントの発生の原因や背景並びに事業主の方針を労働者に対して周知・啓発するための研修、講習等を実施すること。
◇ 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に、ハラスメントに係る言動を行った者に対する懲戒規定を定め、その内容を労働者に周知・啓発すること。
◇ ハラスメントに係る言動を行った者は現行の就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において定められている懲戒規定の適用の対象となる旨を明確化し、それを労働者に周知・啓発すること。
相談・苦情に対応する体制の整備
□ 相談窓口をあらかじめ定めること。
□ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。
□ 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、その発生のおそれがある場合や、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても広く相談に対応すること。
□ セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントはその他のハラスメント(パワーハラスメント等)と複合的に生じることも想定されることから、あらゆるハラスメントの相談を一元的に受け付ける体制を整備することが望ましい。
例
◇ 相談に対応する担当者をあらかじめ定める。
◇ 相談に対応するための制度を設けること。
◇ 外部の機関に相談への対応を委託すること。
◇ 相談は面談だけでなく、電話、メールなど複数の方法で受けられるよう工夫する。
◇ 相談の結果、必要に応じて人事担当者および相談者の上司と連絡を取るなど、相談内容・状況に即した適切な対応がとれるようフォローの体制を考えておく。
◇ すでに設置されているセクシュアルハラスメントの相談窓口が、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント等の相談窓口を兼ねて一元的に対応できるようにする。
事後の対応
□ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
□ 再発防止に向けた措置を講ずること。
□ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
□ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
□ 再発防止に向けた措置を講ずること。
例
◇ 相談窓口の担当者、人事部門又は専門の委員会等が、相談者及び行為者とされる者の双方から事実関係を確認すること。
◇ 相談者と行為者とされる者の間で事実関係に関する主張に不一致があり、事実の確認が十分にできないと認められる場合には、第三者からも事実関係を聴取する等の措置を講ずること。
◇ 事実関係を迅速かつ正確に確認しようとしたが、確認が困難な場合などにおいて、男女雇用機会均等法第18条又は育児・介護休業法第52条の5に基づく調停の申請を行うなど中立な第三者機関に紛争処理を委ねること。
原因や背景となる要因を解消するための措置
□ 業務体制の整備など、事業主や妊娠等した労働者その他の労働者の実情に応じ、必要な措置を講ずること。
□ 妊娠等した労働者の側においても、制度等の利用ができるという知識を持つことや、周囲と円滑なコミュニケーションを図りながら自身の体調等に応じて適切に業務を遂行していくという意識を持つことを周知・啓発することが望ましい。
併せて講ずべき措置
□ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。
□ 相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。
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