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雇用保険

雇用保険の教育訓練給付とはどういうものか

Last Updated on 2024年8月4日 by

教育訓練給付とは

教育訓練給付制度とは、厚生労働省が指定する教育訓練(2024年現在15000の講座があります)を受講して修了した場合、受講にかかった費用の一部が支給される制度です。失業中の人だけではなく、在職中の人もこの給付を受けることができます。

教育訓練給付金の種類

教育訓練給付金には「一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練」「特定一般教育訓練」の3種類があります。

一般教育訓練給付金

給付額

教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%が支給されます。上限は10万円です。

一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった人(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給されます。

一定の条件とは、受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること、などです。

また、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過している必要があります。

対象教育訓練等

簿記検定、TOEIC、履修証明プログラム、修士課程を目指す講座など、職業能力アップを支援する教育訓練として、厚生労働大臣が指定した講座が対象です。

専門実践教育訓練給付金

給付額

教育訓練施設に支払った教育訓練経費の50%が支給されます。上限は1年間で40万円です。訓練期間は最大で3年間なので、最大で120万円が上限になります。

専門実践教育訓練の受講を修了した後、あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された人又はすでに雇用されている人に対しては、教育訓練経費の20%が追加支給されます。

追加支給を受けた場合は、すでに給付された50%と追加給付20%を合わせて70%が支給されることとなりますが、上限は3年間で168万円です。

改正情報

2024年10月1日から10%引き上げられて80%になります。

対象教育訓練等

厚生労働大臣が指定した教育訓練で、次のようなものが指定されています。

1.業務独占資格、名称独占資格取得を目指す養成施設の課程(看護師、介護福祉士、保育士、建築士など)
2.専門学校の職業実践専門課程及びキャリア形成促進プログラムで文部科学大臣が認定した課程
3.専門職大学院の課程
4.職業実践力育成プログラムで文部科学大臣が認定した課程
5.情報通信技術に関する資格取得(ITSSにおいてレベル3相当以上)を目標とした課程
6.第四次産業革命スキル習得講座(レベル4相当以上)として経済産業大臣が認定した課程
7.専門職大学・専門職短期大学・専門職学科の課程

特定一般教育訓練給付金

給付額

特定一般教育訓練制度は支払った受講費用のうち40%が支給されます。上限は20万円です。

改正情報

2024年10月1日から10%引き上げられて50%になります。

対象教育訓練等

厚生労働大臣が指定した教育訓練で、次のようなものが指定されています。

1.業務独占資格、名称独占資格、必置資格に関する養成課程又はこれらの資格取得を訓練とする課程
2.情報通信技術に関する資格のうちITSSレベル2以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする課程
3.短時間のキャリア形成促進プログラム及び職業実践力育成プログラム(60時間以上120時間未満の課程)で文部科学大臣が認定した課程

教育訓練給付

改正情報

2025年10月1日から教育訓練給付制度が始まります。

教育訓練給付金の対象者は被保険者期間が5年以上の雇用保険被保険者です。

教育訓練のための休暇(無給)を取得した場合、離職した場合に支給される基本手当に準じて教育訓練給付金が支給されます

申請手続き等

上記は概略です。実際に申請を検討する場合は「ハローワークインターネットサービス」内の「教育給付金」をご覧ください。

指定講座は講座検索システムで検索できます。


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