雇用保険の給付

Last Updated on 2022年12月30日 by

受給者について

雇用保険の被保険者(会社などで働いている人)は雇用保険制度から給付を受けることができます。

給付には、基本手当、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付があります。

基本手当、就職促進給付は失業したときに給付されます。

教育訓練給付、雇用継続給付は、失業しないように支援する給付です。

給付の種類

基本手当

基本手当は、雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自主的な離職により失業したときに、失業中の生活を支援するために支給される給付金です。

基本手当の額は、在職中の賃金によって決まります。

基本手当を受給できる日数は、離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定します。

給付日数は、90日~360日の間で決められます。

特に倒産・解雇等により失業した時は、一般の離職者に比べ手厚い給付日数となります。

特定受給資格者

特定理由離職者

就職促進給付

就職促進給付には、再就職手当、就業促進定着手当、就業手当などがあります。

教育訓練給付

教育訓練受講に支払った費用の一部を支給する給付です。

また、専門実践教育訓練を受講する45歳未満の離職者に対して、基本手当が支給されない期間について、受講に伴う諸経費に対する給付があります。

雇用継続給付

雇用継続給付は、失業しないように支援する給付です。高年齢雇用継続給付、介護休業給付があります。

育児休業給付

雇用保険の仕組みでは、育児休業給付は以前は雇用継続給付のなかに分類されていましたが、現在は失業等給付から分離されています。

これにより、雇用保険は、失業等給付と、育児休業給付と雇用保険二事業の3つとなっています。

受給手続き

失業して給付を受けるときは、自分でハローワークに行って手続きをしなければなりません。離職者から質問があれば、会社の担当者はできるだけ親切に対応することが求められますが、雇用保険の取り扱いは複雑で、しかも変更されることがしばしばあります。親切心からであっても間違ったことを教えて、そのために離職者が不利益をこうむることになってしまえば大きな問題に発展することもあります。特に、どうすれば得になるかなどの損得の説明は厳禁です。基本手当の受給に関することはハローワークの窓口に相談するように指導するのが無難です。

基本手当等を受給するには雇用主が発行する離職票が必要です。会社として特に注意すべき点は、支給した賃金の額を間違えないこと、離職理由について事実を記載することの2つです。

離職証明書と離職票

在職中に受給する雇用継続給付等は、会社が代わって手続きすることが多いです。

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