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雇用保険の特定受給資格者

Last Updated on 2021年7月7日 by

特定受給資格者とは

特定受給資格者とは、倒産、解雇等の理由により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた雇用保険の被保険者のことです。

被保険者が離職し失業給付を受ける場合は、通常離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要ですが、特定受給資格者に該当する者については、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給することができます。

特定受給資格者は3ヶ月間の給付制限がありません。

特定受給資格者は給付日数の優遇措置があります。

特定受給資格者の範囲

倒産等により離職した者

1.事業所の倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者

2.事業所が次の状態になったために離職した者

□ 事業所において、再就職援助計画の申請が出された
□ 大量雇用変動(1ヶ月に30人以上の離職を予定)の届出がされた
□ 当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職した

3.事業所の廃止(事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
4.事業所が移転することにより、通勤することが困難となったため離職した者

解雇等により離職した者

1.解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者

2.労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者

3.賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかったことにより離職した者

4、賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)

5.離職の直前6ヶ月のうちに次の時間外労働が行われたため離職した者

□ いずれか連続する3ヶ月で45時間
□ いずれか1ヶ月で100時間
□ いずれか連続する2ヶ月以上の期間の時間外労働を平均して1ヶ月で80時間を超える時間外労働が行われた

また、事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

6.事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたため離職した者
7.事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者

8.期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

9.期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記8に該当する場合を除く。)

10.次のハラスメントにより離職した者

□ 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けた
□ 事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかった
□ 事業主が職場における妊娠、出産、育児休業、介護休業等に関する言動により労働者の就業環境が害されている事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかった

11.事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)

12.事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヶ月以上となったことにより離職した者

13.事業所の業務が法令に違反したため離職した者

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