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労働保険

労働保険料の追徴金

Last Updated on 2024年10月23日 by

追徴金とは

労働保険関係の成立手続きを行うよう指導を受けたのにもかかわらず、自主的に成立手続きを行わない事業主に対しては、行政は職権によって成立手続きを行い、労働保険料の認定決定を行います。

追徴金は、手続きを怠ったために、行政による認定決定の処分を受けたときに徴収される懲罰的な金銭です。

懲罰的な金銭なので、認定決定された確定保険料を、その通知を受けた日から15日以内に納付した場合であっても、徴収されます。

ただし、概算保険料については、追徴金の対象外なので、認定決定の処分を受けた場合であっても、追徴金は徴収されません。

追徴金は確定保険料の不足額に対して10%の割合で徴収され、納付すべき額が1000円未満のときは徴収されません。

似たような徴収金に延滞金というのがありますが、こちらの方は遅延利息です。延滞金は督促が行われた場合に徴収されます。

労災保険給付に要した費用の徴収

事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合は、事業主から労働保険料と追徴金を徴収するほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することになっています。


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