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労働保険

65歳以上は雇用保険の高年齢被保険者になる

Last Updated on 2023年9月19日 by

高年齢被保険者とは

65歳以上の雇用保険加入者を「高年齢被保険者」といいます。高年齢被保険者の年齢制限はありません。

高年齢被保険者の加入資格は、一般の労働者の加入資格と同じです。

□ 1週間の所定労働時間20時間以上
□ 31日以上の雇用見込みがあること

事業主は、上記の要件を満たす労働者を雇用したときは、年齢にかかわらず、雇い入れ日の翌月10日までにハローワークへ資格取得届を提出しなければなりません。

継続して勤務している雇用保険加入者が65歳に達した以降も雇用を続けた場合は、自動的に高年齢被保険者に切り替わるため、新たな手続きは必要ありません。

被保険者資格の特例

令和4年1月より、 65 歳以上の労働者本人の申出により、1社での雇用関係では上記の被保険者要件を満たさない場合であっても、他社での労働時間を合算して雇用保険を適用する制度が試行的に開始されます。

高年齢被保険者が受給できる給付金

高年齢被保険者は、一般被保険者と、給付の扱いで違いがあります。特に多きな違いは、失業したときに基本手当が支給されず、高年齢求職者給付金が支給されることです。

6ヶ月以上雇用保険に加入している高年齢被保険者は、失業したときに高年齢求職給付金を受給することができます。高年齢求職給付金は一般の雇用保険加入者が受け取る基本手当に代わる失業給付です。

基本手当と違って、高年齢求職給付金は一時金です。基本手当日額の50日分または30日分が支給されます。老齢年金と併給できます。

高年齢被保険者は条件を満たせば、「育児休業給付金」、「介護休業給付金」、「教育訓練給付金」も受給することができます。


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