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雇用保険の日雇労働被保険者

Last Updated on 2021年7月7日 by

日雇労働者とは

日雇労働者とは、日々雇い入れられる者(その日ごとに労働関係を清算する特殊な労働形態を常態とする労働者)、及び30日以内の期間を定めて雇い入れられる者のことをいいます。

直前2ヶ月の各月に同一事業主に18日以上雇用された場合、及び同一事業主に継続して31日以上雇用された場合は、原則として、雇用保険の一般保険者として取り扱われます。

日雇労働被保険者とは

日雇労働者のうち、一定の要件に該当する者が日雇労働被保険者になることができます。

要件に該当する日雇労働者は、その要件に該当するに至った日から5日以内に居住地を管轄する公共職業安定所長に届出をしなければなりません。

この届出によって公共職業安定所長から日雇労働の実態があるなど日雇労働被保険者であると確認された場合には、日雇労働被保険者手帳が交付されます。

日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼付

日雇労働被保険者は事業主に使用されたときはその都度、雇用保険印紙の貼付を受けるために、所持する日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければなりません。

事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、その者に賃金を支払う都度、その使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙をその使用した日の被保険者手帳における該当日欄にはり、消印しなければなりません。

日雇労働求職者給付金

失業した日雇労働被保険者は、失業の日の属する月の前2ヶ月において通算して26日分以上の印紙保険料が納付されている場合に、公共職業安定所において失業認定を行った上で、日雇労働求職者給付金が支給されます。

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