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労働保険料を滞納すればどうなる、猶予制度はあるの?

Last Updated on 2025年8月15日 by

労働保険料の延滞金とは

労働保険料の延滞金とは、労働保険料を滞納している事業主に対して課せられる徴収金(遅延利息)のことです。

延滞金は、労働保険料の納付の督促をうけ、督促状に指定された期限までにこれを納付しないときに徴収されます。督促が行われた場合であっても、指定された期限までに納付すれば、延滞金は徴収されないことになっています。

延滞金は、税務申告上の経費になりません。

似たような徴収金に追徴金というのがありますが、こちらは罰金のようなものです。労働保険関係の成立手続きを怠って、職権で認定決定をされたされたときに徴収されます。

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延滞金の計算式

法定納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数×料率

保険料額に年14.6%の割合で計算し徴収されます。また最初の2か月間は軽減措置が設けられています。ただし、延滞税の軽減措置が講じられている期間は軽減されています。

納付しないとどうなる

労働保険料を、延滞金も含めて納付しないでいると、滞納処分を受けることがあります。滞納処分とは、滞納事業主の財産から強制的に保険料を徴収する法的手続きです。税金を滞納したときの「差押え」のような処分です。

納期限までに納付できない事情がある場合は、早めに都道府県労働局労働保険徴収室または最寄りの労働基準監督署に相談しましょう。災害等により保険料が一時的に納付できない事業主のために、納付猶予制度があります。

納付猶予制度

労働保険料を一時的に支払えない場合に活用できる「納付猶予制度」には、次の3つのタイプがあります。

種類状態・要件猶予期間延長の可能性
災害猶予災害で資産の約20%以上の損失原則1年まで最大3年まで一般猶予との合算で可能
一般猶予病気、災害・盗難、廃業、赤字等の事情原則1年まで最大2年まで延長可能
換価の猶予支払いが事業・生活を圧迫する場合最長1年まで(納期限から6か月以内に申請)不明(基本1年以内)
  1. 上記のどのタイプが該当するか確認し、必要な証拠書類(罹災証明書、損益資料など)を準備する。
  2. 担保の要否を判断する。条件に応じて担保が不要な場合もあるので確認を。
  3. 最寄りの 管轄労働局 に相談し、申請書類を入手・提出する。

制度の具体的な利用手続きや書類については、厚生労働省の公式ページや所轄の労働局にて詳細をご確認のうえ、早めの申請をおすすめします。


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