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労働保険料の延滞金

Last Updated on 2021年7月7日 by

労働保険料の延滞金とは

労働保険料の延滞金とは、労働保険料を滞納している事業主に対して課せられる徴収金(遅延利息)のことです。

延滞金は、労働保険料の納付の督促をうけ、督促状に指定された期限までにこれを納付しないときに徴収されます。督促が行われた場合であっても、指定された期限までに納付すれば、延滞金は徴収されないことになっています。

延滞金は、税務申告上の経費になりません。

似たような徴収金に追徴金というのがありますが、こちらは罰金のようなものです。労働保険関係の成立手続きを怠って、職権で認定決定をされたされたときに徴収されます。

延滞金の計算式

法定納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数×料率

料率は年8.9%(最初の3ヶ月は軽減措置があり2.66%)で計算します。

納付しないとどうなる

労働保険料を、延滞金も含めて納付しないでいると、滞納処分を受けることがあります。滞納処分とは、滞納事業主の財産から強制的に保険料を徴収する法的手続きです。税金を滞納したときの「差押え」のような処分です。

納期限までに納付できない事情がある場合は、早めに都道府県労働局労働保険徴収室または最寄りの労働基準監督署に相談しましょう。

災害等により保険料が一時的に納付できない事業主のために、納付猶予制度があります。

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