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労働保険

石綿健康被害救済法一般拠出金

Last Updated on 2021年7月7日 by

一般拠出金とは

労働保険の一般拠出金は「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、アスベスト(石綿)健康被害者の救済費用に充てるためのものです。

何の「一般」なのか分かりにくいのですが、石綿健康被害救済法に基づく、石綿健康被害救済のための「一般拠出金」といいます。

また、「一般拠出金」に対して「特別拠出金」もあります。特別拠出金は、石綿の使用量等が政令で定める要件に該当する事業主が徴収されるものです。

保険料について

一般拠出金は、労働保険と合わせて申告・納付します。一般拠出金は概算保険料の申告では申告の必要はありません。確定納付のみの手続きです。

また、一般拠出金は労働者からは徴収しません。全額、事業主が負担します。

アスベストは全ての産業において、その基盤となる施設、設備、機材等に幅広く使用されてきたため、健康被害者の救済にあたっては、アスベストに直接関係する事業の事業主だけでなく、すべての労災保険適用事業場の事業主が一般拠出金を負担することになっています。

業種を問わず、料率は一律1000分の0.02です。

一般拠出金の額=事業主が前年度に労働者に支払った賃金総額×一般拠出金率

一般拠出金の部分は延納(分割払い)の対象になりません。

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