カテゴリー
労働保険

労働保険の二元適用事業とは

Last Updated on 2021年7月7日 by

一元適用事業とは

まず、一元適用事業について

雇用保険と労災保険に関する事務をまとめて手続きできる事業を、労働保険の一元適用事業といいます。

二元適用事業とは

雇用保険と労災保険の適用労働者の範囲、適用方法に相違があって、両保険に関する事務を一つにまとめて処理することがむずかしい事業では、労災保険の適用・徴収事務と雇用保険の適用・徴収事務を別々に行います。これを二元適用事業といいます。

二元適用事業に該当する事業

□ 都道府県、市町村およびこれらに準ずるものの行う事業
□ 港湾労働法の適用される港湾における港湾運送の事業
□ 農林・畜産・養蚕・水産の事業
□ 建設の事業

二元適用事業以外の事業が一元適用事業です。

二元適用事業の保険関係成立届

二元適用事業の場合、労災保険の手続きは、「労働保険保険関係成立届」を管轄の労働基準監督署に提出します。そして、その年度分の労働保険料(労災保険分)を概算保険料として申告・ 納付します。

雇用保険の手続きは、管轄の公共職業安定所に「労働保険保険関係成立届」を提出します。労働保険保険関係成立届の控えの写しの提出ではない点が一元適用事業の場合と異なります。同時に「適用事業所設置届」と「被保険者資格取得届」も提出します。そして、その年度分の労働保険料(雇用保険分)を概算保険料として申告・納付します。

二元適用事業の年度更新

労働保険料は、毎年6月1日から7月10日までの間に行うことになっています。これを年同更新といいます。二元適用事業の場合は、労働保険料のうち労災保険分を労働基準監督署に、雇用保険分を都道府県労働局にそれぞれ申告・納付します。

例えば、建設業では次のようになります。

1.工事現場の労災保険料を、工事現場の労働者の賃金総額をもとに計算します。

2.本店、事務所などの労災保険料は、工事現場の労働者を除く賃金総額をもとに計算します。

3.雇用保険料は、会社全体の雇用保険の対象者の賃金総額をもとに計算します。

会社事務入門労働保険の手続き>このページ