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社会保険や労働保険での待期期間とは

Last Updated on 2024年11月10日 by

待期期間とは

傷病手当金、休業補償給付、基本手当は、休業の初日、失業の初日からは支給されません。それぞれに給付が受けられない期間が定められていて、その給付を受けられない期間のことを待期期間といいます。

傷病手当金の待期

健康保険から支給される傷病手当金には3日間の待期期間があります。

健康保険の傷病手当金は病気やケガを理由に3日間の休業があり、4日目も引き続き仕事に就けないことを支給要件としています。その3日間の休業を「待期期間」と呼びます。

傷病手当金の場合には、この待期期間の3日間が連続していなければなりません。

例えば、待期期間3日目に出勤すれば待期期間がクリアされて、改めて3日連続の待期期間を経過しなければなりません。

待期期間の起算日にも注意が必要です。出勤して、所定労働時間内に早退して、病院に行った場合は、その日から待期期間になります。具合が悪いのを我慢して所定労働時間まで勤務して、終業後に病院に行った場合は、その翌日が待期の起算日です。

なお、待期期間は有給休暇や休日、祝日に該当する日であっても対象としてカウントされます。

休業補償給付の待期

労災保険から支給される休業補償給付には3日間の待期期間があります。

労災保険の休業補償給付にも3日間の待期期間があります。休業補償給付の待期期間は連続している必要がありません。通算して3日間休業していれば待期期間を満たします。

起算日は傷病手当金の場合と同じです。

休暇等の扱いも傷病手当金と同じです。

基本手当の待期

雇用保険から支給される基本手当には7日間の待期期間があります。

具体的には、ハローワークで離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から通算して7日間が待期期間です。

その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。 これは、離職の理由等にかかわらず誰でも一律に適用されます。


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