Last Updated on 2022年2月10日 by 勝
傷病手当金とは
傷病手当金とは、健康保険の被保険者が病気やケガのために会社を休んで、給与の一部または全部が支給されないときに支給される手当金です。
仕事ができず休業している期間が4日以上あるときに支給されます。最初の連続3日間は傷病手当金は支給されません。
傷病手当金は、支給開始後1年6ヶ月を限度に支給されます。たとえ病気やケガが完治していなくて、満足に仕事に行けない状態でも、1年6ヶ月経てば受給できなくなってしまいます。
ただし、支給期間中に出勤した日があれば支給期間から除外されます。つまり、傷病手当金の支給開始日から、同一の病気やケガにより会社を休んだ日数の合計が1年6ヶ月に達するまで、傷病手当金を受給することができます。暦日の1年6ヶ月とは限らないのでご注意ください。
上述の制度を「支給期間の通算化」といいます。令和4年1月1日から実施されています。そのため、通算化された制度の対象になるのは、2021年12月31日時点で、傷病手当金の支給期間がまだ1年6ヵ月を経過していない人です。つまり「2020年7月2日以後に支給が開始された傷病手当金」が通算化の対象になります。
傷病手当金の手続き
基本的には従業員が自ら申請する手続きですが、申請書に会社記入欄もあることから、会社が手続きをサポートするのが一般的です。
従業員から病気やケガで休むという連絡を受けたときは次の点を確認します。
□ その傷病は仕事に関係あるか
仕事に関係があれば労災の可能性があります。労災であれば傷病手当金の手続きはできません。
□ 何日休む予定か
4日以上であれば傷病手当金の支給を受けることができることを伝えます。待機期間の3日間、あるいはそれ以降に有給休暇を使用するかも確認します。
申請手続きの流れ
協会けんぽまたは健康保険組合のホームページから「傷病手当金申請書」の用紙を入手します。
↓
本人が「被保険者本人記入欄」に記入します。
↓
医師に「療養担当者が意見を記入する欄」の記入を依頼します。
↓
会社が「事業主が証明する欄」に記入します。
↓
すべての事項を記入したら、「申請書」を協会けんぽまたは健康保険組合に提出します。
添付書類として、賃金台帳の写し、出勤簿又はタイムカードの写しが必要です。
提出は通常は郵送で行います。
申請のタイミング
1か月以内の復帰が見込める場合は復帰後に申請するのが一般的です。1か月以上になるときは、給与締め日ごとに申請します。最大3か月まとめて申請することもできます。
支給について
申請されれば必ず支給されるわけではありません。審査があります。申請してから支給決定までに通常1~2か月かかるようです。
支給決定があれば従業員の自宅に通知書が届き、支給決定から1週間くらいで従業員の銀行口座に傷病手当金が振り込まれます。
会社事務入門>社会保険の手続き>変更があったときの手続き>このページ