Last Updated on 2024年1月10日 by 勝
退職月の社会保険料
退職月には、通常の給与支給日に受け取る給与から社会保険料が差し引かれ、さらに、退職日に受け取る給与締切日以降の給与からも社会保険料が引かれることがあります。
所定の給与支払日に、給与締切日から退職時までの給与も含めて支払われる場合では、社会保険料が1か月分引き落とされる場合と、2か月分差し引かれる場合があります。
同じ月内の給与であるのにそれぞれから社会保険料がひかれたり、1回の給与から2回分の社会保険料が引かれたり、別途追加徴収されることがあるのです。
これは、退職日と資格喪失日が異なることから生じる現象です。これが腑に落ちない退職者が多いので、分かりやすく説明する必要があります。
社会保険の資格喪失日
社会保険では、退職日の翌日を資格喪失日と呼びます。
社会保険料は、資格喪失日が属する月の前月分まで納付する義務があります。
例えば1月31日に退職した場合には、資格喪失日が2月1日になるので、2月の前月、つまり1月分まで社会保険料を負担しなければなりません。
1月の給料から引かれている社会保険料は12月分です。1月分はまだ引かれていません。それを追加で払う必要があるのです。
月末以外の日に退職した場合は、違ってきます。
例えば、1月30日に退職した場合には、資格喪失日が1月31日になるので、1月の前月、つまり12月分までの負担でよいということになります。この場合は1月分は控除されません。
別途請求が必要な場合
退職日の給与は、いつもの給与支給日に締切日から退職日までの給与を加算して払う会社もありますが、いつもの給与支給日には通常通りに計算して、退職日に締切日から退職日までの給与を別に支払う会社もあります。
締切日以降の給与を別途支払う会社の場合は、その支給額は通常月の何分の1かになります。月末付退職の場合は、社会保険料を引ききれないことがあります。その場合、別途、退職者に請求することになります。
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