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退職の事務

退職時の社会保険手続き

Last Updated on 2023年12月1日 by

5日以内に被保険者資格喪失届を提出

社会保険とは健康保険と厚生年金保険のことです。

事業主は、従業員が退職したときは「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を5日以内に、提出しなければなりません。

このとき、家族の分も含めてすべての健康保険証を回収して、資格喪失届と一緒に返却します。紛失などの場合は「健康保険被保険者証回収不能・滅失届」を添付します。

提出方法は、事務センターに郵送、電子申請、または年金事務所の窓口への提出です。

被保険者でなくなる日(資格喪失日)

1.適用事業所に使用されなくなった日の翌日
2.被保険者から適用除外される事由に該当した日の翌日
3.任意適用事業所が任意脱退の認可を受けた日の翌日
4.死亡した日の翌日

1~3にあたる日に、他の事業所で使用されて被保険者となったときは、該当した日に被保険者でなくなります。

資格喪失日は「翌日」です。

資格喪失日が「翌日」であることに注意が必要です。例えば9月30日に退職した場合は、退職日は9月30日ですが資格喪失日は10月1日です。この場合、資格喪失届には、資格喪失年月日欄は10月1日と記入し、備考欄に「9月30日退職」と記入します。

被保険者資格を喪失した月(上記の例では10月)は、保険料を納める必要がありません。ただし、保険料が翌月の給与から天引きされることになっている場合、上記の例ですと、9月支給の給料で天引きが予定されているのは8月の保険料であり、9月分については未納の状態になります。退職月の給料から社会保険料が2ヶ月分控除されるのは、こうした理由からです。

関連記事:退職するときの社会保険料

資格喪失日が退職日の翌日というので、退職の翌日まで使えると勘違いする人がいるのですが、そうではありません。健康保険証を使用できるのは資格喪失日の前日までなので、退職の日限りで使えなくなります。

健康保険の任意継続

退職後も個人で健康保険を継続する方法があります。

2ヶ月以上勤務した従業員が退職するときは、この制度について説明しましょう。また、申請書には、退職する前の健康保険被保険者証の「記号・番号」を記載する必要があります。退職前に記号番号を控えておくよう退職者に案内しましょう。

健康保険の任意継続被保険者

退職後も受け取れる給付

傷病手当金や出産手当金、出産一時金や埋葬料等は条件を満たせば退職後も受給可能です。退職者に説明しましょう。

健康保険の資格喪失後の給付

その他の手続き

従業員が退職したときは、雇用保険と住民税に関する手続きも必要です。
退職時の雇用保険手続き  →退職時の住民税手続き


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