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定年後再雇用時の社会保険料改定

Last Updated on 2023年9月17日 by

社会保険の同日得喪の手続き

定年後継続雇用の適用をうけ、それにより賃金が低下した場合には、被保険者資格喪失届および被保険者資格取得届を同時に、定年退職日の翌日付けで提出します。「同日得喪」という手続きです。

賃金が低下した場合、原則的な処理では、差し引かれる社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料)はすぐには変わりません。通常の手続きでは4ヶ月目から社会保険料が変更になります。この手続きによって、社会保険の月額変更に該当することを待たずに、標準報酬月額を引き下げることができ、社会保険料負担を軽減することができます。

社会保険の手続き(採用時) →社会保険の手続き(退職時)

その後、契約更新に伴いさらに賃金が下った場合も、何度でも同日得喪によって即時改定が可能です。随時改定のような2等級以上の変動という要件もありません。

資格取得時の標準報酬月額は、再雇用時の月の給与額を「保険料額表」に当てはめて記載します。

手続きの際は、定年退職したことが証明できる就業規則等の添付が必要です。

健康保険被保険者証は扶養者分も含めて、返却してもらいます。

あらためて資格取得の手続きが完了したら、新しい健康保険被保険者証が発行されるので従業員に渡します。必要に応じて「健康保険被保険者資格証明書」の交付手続きを行います。

健康保険被保険者資格証明書とは、健康保険被保険者証の発行までの間、保険証の代わりに利用できる証明書です。

被扶養者がいる場合は、被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者資格取得等届を提出します。本人の印鑑、および扶養家族の状況によっては添付書類が必要になります。

再雇用後に1週間の所定労働時間と1ヶ月の所定労働日数が変わって社会保険の加入条件から外れると資格取得ができません。


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