Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
一部の健康保険給付は資格喪失後も受けられます
健康保険の保険給付は、被保険者に対して行われるのが原則ですが、退職などで被保険者でなくなった、これを資格喪失といいますが、その後においても、一定の条件のもとに保険給付が行われる場合があります。
傷病手当金と出産手当金の継続給付
保険給付を受けている人が資格を喪失した場合は、資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった場合は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。これを継続給付といいます。
傷病手当金は1年6ヶ月間、出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができますが、この期間から、すでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。
資格喪失後の出産育児一時金
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人が資格喪失の日後、6ヶ月以内に出産をしたときは、出産育児一時金を受け取ることができます。
資格喪失後の埋葬料など
次の場合は、資格喪失後でも埋葬料か埋葬費が支給されます。
1 資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受けてる人が死亡したとき
2 継続給付を受けなくなってから3か月以内に死亡したとき
3 被保険者が資格を喪失して3か月以内に死亡したとき
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