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退職の事務

健康保険の資格喪失後の給付

Last Updated on 2024年10月11日 by

一部の健康保険給付は資格喪失後も受けられます

健康保険の保険給付は、被保険者に対して行われるのが原則ですが、退職などで被保険者でなくなった、これを資格喪失といいますが、その後においても、一定の条件のもとに保険給付が行われる場合があります。

退職後の手続きは原則として会社が関与せず、協会けんぽなどの保険者に対して本人が行うことになります。退職者はそうした手続きに不慣れな人が多いので会社の担当者の適切なアドバイスや助力が期待されます。ただし、お金がからむことなので安易な気持ちで関与してはいけません。

退職後の出産手当金

出産手当金を受給している人が資格を会社を退職して健康保険の被保険者資格を喪失した場合は、資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった場合は、資格を喪失した際に現に受けていた出産手当金を引き続き受けることができます。これを出産手当金の継続給付といいます。(健康保険法第104条)

出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができますが、この期間から、すでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。

関連記事:出産手当金の手続き

退職後の傷病手当金

傷病手当金を受給している人が退職して健康保険の被保険者資格を喪失した場合は、資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった場合は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金を引き続き受けることができます。これを傷病手当金の継続給付といいます。(健康保険法第104条)

退職日の前日までに連続して3日以上出勤せず、退職日も出勤していないこという条件もあります。在職中に傷病手当金を支給されている場合はほぼこの条件を満たします。なお、「退職日の前日までに連続して3日以上出勤していない期間と退職日」は医師が労務不能と認めた期間であることが必要です。

また、傷病手当金が支給される期間には労務不能という条件があるので、引き続き労務不能でなければ受給できません。

傷病手当金は1年6ヶ月間の範囲内で、支給を受けることができますが、この期間から、すでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。

関連記事:傷病手当金の手続き

資格喪失後の出産育児一時金

資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人が資格喪失の日後、6ヶ月以内に出産をしたときは、出産育児一時金を受け取ることができます。(健康保険法第106条)

関連記事:出産育児一時金の手続き

資格喪失後の埋葬料など

次の場合は、資格喪失後でも埋葬料か埋葬費が支給されます。
1 資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受けてる人が死亡したとき
2 継続給付を受けなくなってから3か月以内に死亡したとき
3 被保険者が資格を喪失して3か月以内に死亡したとき
(健康保険法第105条)

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