Last Updated on 2020年6月10日 by 勝
市区町村に異動届を提出する
従業員が退職したときは、残余の住民税に関する手続きが必要です。
退職する従業員の残余の住民税の取扱いなどを記載した「給与支払報告に係る給与所得異動届」を作成します。
提出期限は退職日を含む月の翌月10日まで、提出先は、退職する従業員が住んでいる市区町村または再就職先です。
再就職先が決まっていて、従業員が再就職先での特別徴収の継続を希望するときは「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を退職する従業員に渡し、再就職先に提出してもらいます。
残税額の扱い
再就職先での特別徴収を希望する人以外は次のどれかになります。
1月1日~4月30日に退職した場合
最終支払給与か退職金から前年分の住民税の残税額を一括徴収します。給与等が特別徴収税額の残額より少ない場合は、普通徴収に切り替えることができます。
5月1日~5月31日に退職した場合
5月に支払う給与で5月分の住民税を徴収するので、通常通りの徴収で問題ありません。
6月1日~12月31日に退職した場合
普通徴収にするか特別徴収にするか選んでもらいます。住民税の残税額を一括徴収してほしいと希望があった場合は、一括徴収した月の翌月10日までに市区町村に納付します。