Last Updated on 2024年10月11日 by 勝
10日以内に被保険者資格喪失届を提出
従業員が退職したときは10日以内にハローワークに届け出る必要があります。
従業員が離職票の交付を希望する場合は、退職日の翌日から10日以内に管轄のハローワークに
□ 雇用保険被保険者資格喪失届
□ 雇用保険被保険者離職証明書
を提出します。
関連記事:離職証明書と離職票
次の就職先が決まっているなどで失業等給付の受給対象とならない場合などの理由で、従業員が離職票の交付を希望しない場合は、退職日の翌日から10日以内に管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出します。
従業員が59歳以上の場合は、本人の希望にかかわらず離職票を交付しなければなりません。「雇用保険被保険者離職証明書」も同様です。
従業員は交付された離職票をハローワークに提出して基本手当の受給手続きをします。
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持参する書類
雇用保険被保険者資格喪失届等を提出するときは
□ 労働者名簿
□ 出勤簿
□ 賃金台帳
を持参しなければなりません。
さらに、退職の状況によって次の書類が必要です。
労働契約期間満了による退職
労働契約書、雇入通知書、契約更新の通知書など
早期退職優遇制度による退職
制度の内容がわかる書類
移籍出向による退職
出向契約書など移籍出向の事実関係が確認できる書類
解雇による退職
解雇予告通知書、退職証明書、就業規則など
従業員の個人的な事情による退職
退職願など、その内容が確認できる書類
電子申請
電子申請ができます。書面により提出する際の様式もこのページにあります。
その他の手続き
従業員が退職したときは、社会保険と住民税に関する手続きも必要です。
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