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安全衛生管理

歯科医師による健康診断

Last Updated on 2023年12月12日 by

実施対象

労働安全衛生法は、歯科医師による健康診断について定めています。

労働安全衛生法第66条
3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。

労働安全衛生規則には次のように定められています。

(歯科医師による健康診断)
第四十八条 事業者は、令第二十二条第三項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。

雇入れの際、当該業務への配置替えの際、及び当該業務についた後6か月以内ごとに1回、定期に実施する。

「令第二十二条第三項の業務に常時従事する労働者に対し」とあります。「令第二十二条第三項の業務」は、労働安全衛生法施行令第二十二条第三項に列記されている業務です。

具体的には、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化⽔素、⻩りんその他⻭⼜はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者であり、例としてメッキ工場、バッテリー製造工場等があります。詳細は施行令で確認する必要があります。

実施後の措置

健康診断個人票を作成し、5年間保存しなければなりません。(安衛法第66条の3)

健康診断の結果、所⾒のある労働者について、労働者の健康を保持するために必要な措置について、⻭科医師の意⾒を聞かなければなりません。(安衛法第66条の4)

⻭科医師の意⾒を勘案し必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮等の適切な措置を講じなければなりません。(安衛法第66条の5)

健康診断結果は、労働者に通知しなければなりません。(安衛法第66条の6)

報告義務

労働基準監督署への報告については、従前は一般定期診断の報告書に記載するため50名以上を使用する事業所に義務付けられていましたが、令和4年10月より、法定の定期歯科健康診断については使用する労働者数にかかわらず、結果報告書の提出が必要です。


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