Last Updated on 2023年9月28日 by 勝
労働安全衛生法は、歯科医師による健康診断について定めています。
労働安全衛生法第66条
3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
具体的なことは、労働安全衛生規則第48条に次のように定められています。
1.令第二十二条第三項の業務に常時従事する労働者に対して実施する。
2.雇入れの際、当該業務への配置替えの際、及び当該業務についた後6ヶ月以内ごとに1回、定期に実施する。
3.歯科医師が実施する。
「令第二十二条第三項の業務」は、労働安全衛生法施行令第二十二条第三項に列記されている業務です。
労働基準監督署への報告については、従前は一般定期診断の報告書に記載するため50名以上を使用する事業所に義務付けられていましたが、令和4年10月より、法定の定期歯科健康診断については使用する労働者数にかかわらず、結果報告書の提出が必要です。