Last Updated on 2023年10月14日 by 勝
◯◯株式会社役員退職金規程
(総則)
第1条 本規程は、当社の取締役および監査役(以下「役員」という)が退任したとき、当該役員またはその遺族に対して支給する退職慰労金について定める。
(退任)
第2条 この規程における「退任」とは取締役または監査役の地位を離れることをいう。
(株主総会への付議)
第3条 役員が退任した場合には取締役会は、その退任の日以後、もっとも早く開催される定時株主総会(退任の時期が定時株主総会終了のときであるものは当該総会)に、その役員の退職慰労金支給議案を付議しなければならない。
2 前項の規定に関わらず、取締役会は退任した役員に退職慰労金を支給しないことが相当であると認めた場合には、その役員の退職金支給議案を株主総会に付議しないことができる。
3 退職慰労金支給議案は、原則として、退任役員に支給すべき退職慰労金の額、支給時期および方法について、この規程によることを条件として、取締役会に一任を受けるよう株主総会に付議するものとする。
(退職慰労金額の決定)
第4条 役員退職慰労金は、以下の各号のうちいずれかの額の範囲内とする。
① 本規程に基づき計算すべき旨の株主総会の決議に従い、取締役会または監査役の協議により決定し た額
② 本規程に基づき取締役会または監査役の協議により決定し、株主総会において承認された額
(退職慰労金額の算出方法)
第5条 役員の退職慰労金の額は、以下の算式によって計算する。
退職慰労金の額=(退任時に適用されている報酬月額×役員としての在任年数×役位係数)の合計額
役位係数は以下のとおりとする。
社長 3.5
専務取締役 2.5
常務取締役 2.0
取締役 1.5
監査役 1.0
(役員在任年数)
第6条 役員在任年数は1年を単位とし、1年未満の端数月は切り捨てる。
(使用人兼務役員)
第7条 この規程により支給する退職慰労金には、使用人兼務役員に対する使用人分の退職金は含まれないものとする。
(特別功労加算金)
第8条 在任中、特に功労顕著であったと認められる役員に対しては、第5条により算出した金額の 30%を上限として、特別功労加算金を加算することができる。
(弔慰金)
第9条 役員が在任中に死亡した場合には、以下の各号に定める弔慰金を支給することができる。
業務上の死亡の場合 死亡時の報酬月額×36 ヶ月分
その他の死亡の場合 死亡時の報酬月額× 6ヶ月分
(特別減額)
第10条 会社の名誉を毀損し、あるいは会社に著しい損害等を与え退任する役員の退職慰労金は、取締役会の決議または監査役の協議により減額または不支給とすることができる。
(支払時期および方法)
第11条 取締役の退職慰労金の支給時期、支給方法等は、株主総会の決議に従い、取締役会が決定する。
2 監査役の退職慰労金の支給時期、支給方法等は、株主総会の決議に従い、監査役の協議において決定する。
(会社加入の事業保険との関連)
第12条 退職慰労金と関連のある会社加入の生命保険および損害保険契約の受取保険金等は、全額会社に帰属する。
(規程の改正)
第13条 この規程の改廃は取締役会の決議を経なければならない。
附則
この規程は 令和年 月 日から施行する。
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