Last Updated on 2023年9月11日 by 勝
出産手当金とは
出産手当金とは、健康保険の被保険者が出産のために会社を休んで、給与の一部または全部が支給されないときに支給される手当金です。
パート・アルバイトであっても社会保険に加入している人は健康保険の被保険者であり、出産手当金の対象となります。
出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として支給されます。
出産の当日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。
1日あたりの支給額は、直近12か月間の各月の標準報酬月額の平均額を30で割った金額を基準として、その額の3分の2になります。
出産手当金は、休業中に勤務先から給与の一部が支払われる場合は、給与と出産手当金の差額が支給されます。給与が出産手当金を上回る場合は出産手当金は支払われません。
支給について
実際にお金を受け取れるのは、一括申請の場合は産休が明けて数か月後になるようです。
給与の締日を過ぎないとその期間の給与の支払い状況の確認ができず、申請書の事業主証明欄に記入できないからです。
つまり、産休の終了日が6月6日で給料の締日が毎月20日の場合、勤務先が6月20日以降に事業主証明欄を記入して保険者に提出します。そこから保険者の書類審査や支払い手続きが始まります。
出産手当金は産休中の被保険者の収入減少を補うための制度ですが、実際に給付されるのは産休終了後である点に注意しましょう。産休中に収入がなくなることに備えて、出産費用のほかに生活費の用意が必要です。
出産手当金の手続き
一括申請の場合
出産手当金申請書を入手して本人に交付する(本人がダウンロードしてもよいが記入の説明をする必要があるので一般的には勤務先が入手する)
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本人が記入する部分を記入する
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出産後、担当した医師または助産師に「医師・助産師記入欄」を記入してもらう
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産休明けに勤務先の健康保険担当に申請書を提出する
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勤務先が「事業主証明欄」を記入し、申請書を保険者(協会けんぽ等)に提出する
分割申請の場合
上記の手続きを複数回(産前分、産後分など)行うことで分割して受け取ることもできます。一括申請より少し早く受け取れます。
退職後の継続給付
出産手当金は条件が適合すれば退職して被保険者でなくなってからも支給される場合があります。
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