Last Updated on 2024年11月1日 by 勝
実施義務
定期健康診断は、常時使用する労働者に対して年1回実施しなければなりません。
定期健康診断は、雇用している人数にかかわらず全ての職場に実施義務があります。労働者には受診義務があります。派遣労働者については、派遣元が実施しなければなりません。
対象者
常時使用する労働者が対象です。具体的には、期間の定めのない契約により使用される者、期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者が対象になります。
パート労働者等の短時間労働者も、上記の雇用期間の条件に加えて、その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であれば対象になります。
また、4分の3以上を満たせば義務になりますが、概ね2分の1以上である者に対しても実施するのが望ましいとされています。
受診させる項目
1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、腹囲(平成20年4月1日以降に追加)、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力)の検査
4 胸部エックス線検査
5 血圧の測定
6 貧血検査(赤血球数、ヘモグロビン)
7 肝機能検査(GOT、GPT、γ−GTP)
8 血中脂質検査(HDLコレステロール、血清トリグリセライド、LDLコレステロール(従前は血清総コレステロール))
9 血糖検査(ヘモグロビンA1c・空腹時血糖)
10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無)
11 心電図検査(安静時心電図検査)
年齢によって省略できる項目があります。また、医師の判断によって一部の受診項目を省略できます。ただし、省略の基準が定められています。
健康診断の事後措置
報告等
① 本人に健診結果を通知する
② 健康診断個人票を作って5年間保存する
③ 労働者数が50人以上であれば労働基準監督署に結果報告書を提出(令和4年10月より、法定の定期歯科健康診断については使用する労働者数にかかわらず、結果報告書の提出が必要です。)
結果報告書は、厚生労働省のウェブサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」で作成することができます。
医師の所見
医師の所見が記載されている人については、
① 必要な措置について医師から意見を聴く
② 必要に応じて、本人に医師や保健師等による保健指導を受けさせる
③ 衛生委員会に医師の意見を報告する
④ 必要に応じて(作業の転換、労働時間の短縮等の)就業上の措置を講じる
脳・心臓疾患に関連する健診項目(血圧・血中資質・血糖・腹囲または肥満度)のすべてに所見が認められた場合に、二次健康診断および特定保健指導を受けられます(労災保険の給付なので本人負担はありません)
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