Last Updated on 2025年9月22日 by 勝
「業務用パソコン持ち出し規程」のサンプルです。
業務用パソコン持ち出し規程のサンプル
業務用パソコン持ち出し規程
第1章 総則
(目的)
第1条 本規程は、業務上、社外へのノートパソコン(以下、「PC」という)の持ち出しが必要となる場合における、情報セキュリティ確保のための適切な運用を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本規程は、当社の全ての役員および従業員(契約社員、パート社員、派遣社員を含む。以下、「従業員」という)に適用される。
(管理責任者)
第3条 情報システム課長は、業務用PCの持ち出しに関する運用管理全般を統括する。
第2章 持ち出しに関する基本ルール
(原則)
第4条 業務用PCは、原則として社外への持ち出しを禁止する。ただし、業務上やむを得ない場合に限り、本規程に定める手続きとセキュリティ対策を講じることで持ち出しを許可する。
(分類)
第5条 従業員の業務内容に応じて、PCの持ち出しは以下の2種類に分類する。
- 原則禁止・必要時のみ許可: 持ち出し頻度が低い部署(管理部門、開発部門、企画部門など)に適用する。
- 常時持ち出し前提: 持ち出しが日常的に発生する部署(営業部門、サービス部門など)に適用する。
第3章 各持ち出しカテゴリの運用
(原則禁止・必要時のみ許可の場合)
第6条
- 従業員は、PCを社外へ持ち出す際、都度、所定の「PC持ち出し申請フォーム」を用いて申請し、上長の承認を得なければならない。
- 申請には、持ち出し日時、目的、行き先を明確に記載すること。
- 持ち出し期間が終了した際は、速やかにPCを社内へ返却すること。
(常時持ち出し前提の場合)
第7条
- 対象部署の従業員は、四半期ごとに、まとめて持ち出し許可を申請する。申請には、使用目的を明確に記載すること。
- 承認後は、当該期間内の都度申請は不要とする。
- 承認されたPCには、所定の「持ち出し許可証」を貼付またはデジタルデータとして付与する。
第4章 セキュリティ対策
(技術的対策)
第8条
- 全ての持ち出しPCに、フルディスク暗号化を必須とする。
- 「常時持ち出し前提」カテゴリのPCには、リモートワイプ機能を必須とし、紛失・盗難時に遠隔でデータを消去できるよう準備しておくこと。
- 社外でインターネットに接続する際は、必ず会社のモバイルWi-Fiルーターまたはスマートフォンのテザリングを利用すること。やむを得ず公衆Wi-Fiに接続する際は、VPN(Virtual Private Network)の利用を必須とする。
(物理的・運用的対策)
第9条
- PCから離れる際は、短時間であっても必ず画面ロック(
Windowsキー
+L
)を行うこと。 - 新幹線やカフェなど人目の多い場所でPCを操作する際は、必ず覗き見防止フィルターを装着すること。
- 席を離れる際は、PCを盗難防止用ワイヤーで固定するなど、盗難防止措置を講じること。
- PCを車内や人目につく場所に放置しないこと。
第5章 紛失・盗難・規程違反時の措置
(報告義務)
第10条
- PCの紛失・盗難が発生した場合、従業員は直ちに上長および情報システム部門へ報告すること。
- 情報システム部門は、報告を受け次第、リモートワイプなど必要な措置を速やかに実行する。
(罰則)
第11条
- 本規程に違反した場合、就業規則に基づき懲戒処分の対象とすることがある。
- 故意または重大な過失により紛失・盗難が発生し、会社に損害を与えた場合、その損害賠償を請求することがある。
附則
(施行日)
第12条 本規程は、令和〇年〇月〇日から施行する。