Last Updated on 2023年3月5日 by 勝
洗面設備等
労働安全衛生法事務所衛生基準規則に、洗面設備、更衣設備または被服の感想設備についての規定があります。
(洗面設備等)
第十八条 事業者は、洗面設備を設けなければならない。
洗面の設備ですから、手を洗えるだけの小さなものではなく、一定の大きさが必要です。
2 事業者は、被服を汚染し、若しくは湿潤し、又は汚染し、若しくは湿潤するおそれのある労働者のために、更衣設備又は被服の乾燥設備を設けなければならない。
単に着換えができるというのではなく、他の人の視界をさえぎることができる場所を提供しなければなりません。
関連記事:労働安全衛生規則衛生基準の「清潔」
会社事務入門>労働安全衛生法が定める事業者の責務>事務所衛生基準規則>このページ