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安全衛生管理

健康教育等

Last Updated on 2023年10月10日 by

従業員に対する健康教育、健康相談等は、特に会社からの指示がなくても、日常的に、上司が部下の様子を観察してアドバイスなどをしていると思いますが、労働基準安全法に努力義務の一つとして規定されているので、正式に衛生委員会の審議事項に加えたり、管理職教育等のカリキュラムに組み入れれば、労働者の健康管理上さらに良い効果が期待できると思います。

労働安全衛生法第69条 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
2 労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。

産業医等の職務にも健康教育等が入っています。

(産業医及び産業歯科医の職務等)
労働安全衛生規則第14条七 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

具体的には、産業医を講師に招いて健康講話を開催するなどが考えられます。


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