カテゴリー
採用の事務

派遣先責任者

Last Updated on 2021年7月28日 by

派遣先責任者とは

派遣労働者を一人でも受け入れるときは、派遣先事業者(派遣を受ける方)は、事業所ごとに専属の派遣先責任者を選任しなければなりません。選任しないと罰則があります。 派遣先責任者の官庁への届け出義務はありませんが、派遣労働契約書・派遣先管理台帳に派遣先責任者名を記載する必要があります。

「専属」というのは他の事業所の派遣先責任者を兼任しないという意味であり、会社の他の業務も行う、つまり、人事担当者が兼任するようなことは構いません。

派遣先責任者の職務

□ 派遣契約の周知
□ 派遣先管理台帳の整備
□ 派遣労働者からの苦情処理に関すること
□ 派遣労働者の安全衛生に関すること
□ 派遣元との連絡調整等に関すること などがあります。

派遣先責任者になれる人

派遣先責任者の資格については特に規定はありませんが、派遣先責任者の職務を的確に遂行することができる者を選任するよう努めることとされています。派遣先責任者講習が始まっています。今のところ義務ではありませんが、受講することで派遣受け入れに関する体系的知識が身につくと思います。

会社事務入門採用手続きの目次派遣労働者受け入れの注意点>このページ