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障害者雇用上の注意事項

Last Updated on 2023年11月10日 by

障害者雇用率制度

障害者雇用促進法は、障害者雇用率を設定して事業主に障害者の雇用義務を課し、基準に達しない事業主に納付金を課しています。また、障害者雇用率を達成している場合は、その超えて雇用している障害者の人数に応じて障害者雇用調整金が支給されます。

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障害者雇用状況の報告

雇用する労働者の数が常時43.5人以上の企業は、毎年1回(6月1日現在の内容)身体障害者及び知的障害者の雇用に関する状況を「障害者雇用状況報告書」により主たる事務所を管轄する公共職業安定所長に報告しなければなりません。提出期限は7月15日です。

障害者雇用推進者と障害者職業生活相談員

雇用する労働者の数が常時43.5人以上の企業は、企業は障害者雇用推進者を設置するよう努めなければなりません。

また、5人以上の障害者を雇用する事業所においては、障害者職業生活相談員を選任し、届書を事業所を管轄する公共職業安定所長に提出しなければなりません。

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雇用の分野での障害者差別禁止

募集・採用、賃金、配置、昇進などの雇用に関するあらゆる場面で、障害者であることを理由とする差別は禁止されています。また、合理的配慮の提供義務があります。

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苦情処理・紛争解決援助

事業主は、障害者に対する差別や合理的配慮の提供に係る事項について、障害者である労働者から苦情の申出を受けたときは、その自主的な解決を図るよう努めなければなりません。

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企業内で解決できない場合は、個別労働紛争解決促進法の特例により、都道府県労働局長が必要な助言、指導又は勧告をします。

また、都道府県労働局の紛争調整委員会に障害者雇用調停会議が設置され、調停委員による調停が行われることがあります。

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障害者を解雇する場合

事業主が障害者を一人でも解雇(労働者の責めに帰すべき理由により解雇する場合又は天災事変、その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことにより解雇する場合を除く)しようとする場合には、あらかじめ、公共職業安定所に「障害者解雇届」を提出する必要があります。

解雇届の様式は厚生労働省のホームページからダウンロードできます。


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