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障害者雇用促進法の特例子会社

Last Updated on 2023年11月10日 by

特例子会社とは

障害者雇用促進法は、障害者雇用率を設定して事業主に障害者の雇用を義務付けています。

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この場合、子会社が、一定の要件を満たし、厚生労働大臣の認可を受ければ、その子会社の障害者雇用数を親会社および企業グループ全体の雇用分として合算することが認められています。これを「特例子会社制度」といいます。

本来は会社ごとに障害者雇用率を満たすことが望ましいのですが、事情により、障害者に合わせた労働環境の改善が難しい会社等では、特例子会社を設置することで全体として障害者雇用率を満たすことが認められます。

特例子会社の主な要件

1.親会社が子特例会社の議決権の過半数を有すること

2.親会社からの役員派遣、従業員出向等、人的交流が緊密であること

3.雇用される身体障害者及び知的障害者が5人以上で、かつ、子会社の全従業員に占める割合が20%以上である等

4.身体障害者等の雇用管理を適正に行う能力を有していること

5.その他、重度障害者等の雇用の促進及びその雇用の安定が確実に達成されると認められること

企業グループ算定特例

一定の要件を満たす企業グループとして厚生労働大臣の認定を受けた場合は、特例子会社を使わなくても、グループ全体で障害者雇用率を通算できます。

事業協同組合等算定特例

中小企業が事業協同組合等を活用して協同事業を行い、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の認定を受けた場合は、事業協同組合等(特定組合等)とその組合員である中小企業(特定事業主)で障害者雇用率を通算できます。


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