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採用の事務

派遣労働者の待遇

Last Updated on 2023年4月12日 by

不合理な待遇格差解消

派遣先は、派遣元による「派遣元による段階的な教育訓練」「不合理な待遇の禁止等(均衡・均等待遇)」「労使協定」「求めがあったときの説明」などの措置が適切に講じられるよう、情報提供等必要な協力をする必要があります。

均等待遇とは、
同じ働き方をしている場合、賃金などの労働条件を同じにすることを意味します。
つまり、例えば正社員とパートなど雇用形態が違う労働者が、同じ責任のもとで同じ仕事をしている場合、処遇に差をつけてはいけないということです。
均衡待遇とは、
働き方が違う場合、その違いに応じてバランスを考えた処遇にすることを意味します。
つまり、正社員とパートが同じような仕事をしていたとしても、例えば、求められる責任の度合いが異なる場合には、それに応じて時給に格差がついたとしても、均衡待遇は維持されていることになります。

方法の選択

派遣元事業主は、下記のいずれかの方法を選択することで、均等・均衡待遇の確保をしなければならない(義務)となっています。

① 派遣先均等・均衡方式

② 労使協定方式

派遣先均等・均衡方式

派遣先の通常の労働者との間の均等・均衡待遇を確保する。

① 職務の内容 ② 職務の内容及び配置の変更の範囲が同じ場合、派遣先の通常の労働者より不利な待遇を禁止

派遣先の通常の労働者との間の均衡待遇を確保する。

① 職務の内容 ② 職務の内容及び配置の変更 ③ その他の事情を考慮して、派遣先の通常の労働者との間の不合理な待遇差を禁止。

いずれも義務の主体は派遣元事業主です。

労使協定方式

均衡・均等待遇の規定により、派遣元は、派遣労働者の待遇を派遣先の労働者に合わせて待遇を変えなければなりません。

しかし、そうすれば、派遣労働者は派遣先が変わるごとに待遇が良くなったり悪くなったりすることもあり得ます。

このため、労使協定を結べば、その労使協定で定められた派遣労働者に限り、不合理な待遇の禁止等の規定適用を除外することができます。

以下の要件をクリアする必要があります。

労使協定の内容

派遣元事業主と、労働者の過半数代表者との書面による協定により。その雇用する派遣労働者の「待遇」について下記の事項を定めること。

① 対象となる派遣労働者の範囲
② 賃金の決定方法
③ 賃金決定の際の公正評価
④ 賃金以外の待遇についての決定方法
⑤ 教育訓練の実施
⑥ その他厚生労働省令で定める事項

協定の遵守

②賃金の決定方法、④賃金以外の待遇についての決定方法、⑤教育訓練の実施に掲げる事項であって当該協定で定めたものを遵守すること。

③賃金決定の際の公正評価に関して当該協定の定めによる公正な評価に取り組むこと。

周知義務

派遣先均等均衡方式か、労使協定方式がとられているのか、及び、その内容を労働者が知り得るようにするため、派遣元事業主は当該協定をその雇用する労働者(派遣労働者以外の労働者も含む)に周知しなければなりません。

派遣先への通知

派遣元から派遣先に労使協定方式の対象かどうかを通知しなければなりません。

労使協定方式の対象かどうかを、派遣元管理台帳、派遣先管理台帳の双方に記載する必要があります。

派遣先の情報提供義務

労働者派遣の役務の提供を受けようとする者に対し、労働者派遣契約を締結する場合に、あらかじめ派遣先労働者の賃金等の待遇に関する情報を派遣元事業主に提供する義務があります。

上記情報に変更があった場合にも、派遣先は遅滞なく変更内容の情報を派遣元事業主に提供する義務がある。

労働者派遣の役務の提供を受けようとする事業主から上記情報の提供がない時は、派遣元事業主は労働者派遣契約を締結できません。

派遣先の情報提供義務違反は、厚生労働大臣の指導・助言、勧告、企業名公表の対象となります。

派遣先に課せられるその他の義務等

説明義務

改正法では、有期雇用労働者やパートタイム労働者と同じく、説明を求めた派遣労働者と比較対象労働者との間の待遇の相違の内容(具体的にどの程度の格差が存在しているのか)及び理由(どうしてその違いが生じているのか)並びに派遣元事業主が講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項を説明しなければなりません。

教育訓練

改正前の派遣法では、派遣先は派遣元の求めに応じ派遣労働者に対し、必要な能力を付与するための教育訓練を実施する配慮義務がありました。改正後は「実施する等必要な措置を講じなければならない」と義務化されました。

福利厚生施設等の利用

改正前の派遣法では、福利厚生施設の利用について配慮義務がありました。改正後は「利用の機会を与えなければならない」と義務化されています。

就業環境の維持や診療所等の施設の利用等、派遣労働者に便宜の供与等必要な措置を講ずることが「努力義務」から「配慮義務」に変更されています。

情報提供の配慮

派遣先は、派遣元による「派遣元による段階的な教育訓練」「不合理な待遇の禁止等(均衡・均等待遇)」「労使協定」「求めがあったときの説明」などの措置が適切に講じられるよう、情報提供等必要な協力をする必要があります。改正前の努力義務から配慮義務に変更されました。

紛争の自主的解決及び行政型ADR

改正前の派遣法は、行政型ADRの対象となっていませんでした。

改正法では、以下の項目について行政型ADRの対象となります。

派遣遣元事業主が対象になる事項

□不合理な待遇の禁止等
□不合理な待遇の禁止等の適用を除外する労使協定
□雇い入れ時、派遣時、労働者から求めがあった際の説明

派遣先事業主が対象になる事項

□教育訓練の実施
□福利厚生施設の利用

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