Last Updated on 2023年11月1日 by 勝
障害者雇用推進者
常時雇用する労働者数が43.5人以上(令和3年3月1日からの数字)の民間企業は、「障害者雇用推進者」を選任するよう努める必要があります。
短時間労働者(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者)の場合は、1人を0.5人に数えます。
障害者雇用推進者の選任を単独で届け出る必要はありません。6月1日から7月15日までに提出する「障害者雇用状況報告」に障害者雇用推進者の役職・氏名を記入することで届出します。
障害者雇用推進者の業務は以下のようになっています。
(1)障害者の雇用の促進及びその雇用の継続を図るために必要な施設又は設備の設置又は整備その他の諸条件の整備を図るための業務
(2)厚生労働大臣に対する身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用状況の報告
(3)障害者を解雇した場合における公共職業安定所への届出の業務
(4)身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇入れに関する計画の作成命令又は勧告を受けた場合における国との連絡等に関する業務
障害者職業生活相談員
相談員の職務
障害者職業生活相談員は、障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導を担当します。
具体的には以下の職務です。
(1)障害者の適切な職務の選定、能力の開発向上等障害者が従事する職務の内容に関すること
(2)障害者の障害に応じた施設設備の改善など作業環境の整備に関すること
(3)労働条件や職場の人間関係等障害者の職場生活に関すること
(4)障害者の余暇活動に関すること
(5)その他障害者の職場適応の向上に関すること
選任と届出
厚生労働省令で定める数(5人)以上の障害者である労働者を雇用する事業所は、障害者職業生活相談員を選任しなければなりません。
障害者の実人員が5人以上になったら3か月以内に選任して、選任後はハローワークに速やかに届け出なければなりません。「障害者職業生活相談員選任報告書」の様式は厚生労働省ホームページからダウンロードできます。
相談員の資格
障害者職業生活相談員は厚生労働大臣指定の講習(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施する「障害者職業生活相談員資格認定講習」)を修了した者、その他厚生労働省令で定める者のうちから選任しなければなりません。
その他厚生労働省令で定める者は、大学等卒業後1年以上障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導の実務に従事した経験がある者、3年以上障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導の実務に従事した経験がある者等が該当します。
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