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採用の事務

障害者雇用推進者と障害者職業生活相談員

Last Updated on 2021年7月27日 by

障害者雇用推進者

50人以上で努力義務

事業主は、その雇用する労働者の数が常時50人以上であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、障害者雇用推進者を選任するように努めなければならない

障害者職業生活相談員

雇用する障害者5人以上で義務

事業主は、厚生労働省令で定める数(5人)以上の障害者である労働者を雇用する事業所においては、厚生労働大臣が行う講習を修了したものその他厚生労働省令で定める資格を有するもののうちから、障害者職業生活相談員を選任し、その者に当該事業所に雇用されている障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導を行わせなければならない。

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