Last Updated on 2024年10月15日 by 勝
出生時育児休業給付金とは
産後パパ育休と練度する制度です。令和4年10月1日より施行されています。
産後パパ育休(出生時育児休業)を取得取得する場合、その間は休業していることから会社から賃金の支払いを受けることができません。
その間の所得補填として、出生時育児休業給付金の交付を受けることができる制度です(雇用保険法61条の8)。
支給条件
支給条件は次のとおりです。
□ 子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)。
□ 休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上あること(ない場合は就業時間数が80時間以上)
□ 休業期間中の就業日数が最大10日以下であること
□ 期間を定めて雇用される方の場合は、子の出生日から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。
支給額
支給額は
休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数(28日が上限)× 67%
です。
これは育児休業給付金と同じです。
申請期間は出生日の8週間経過後の翌日から起算して2か月後の月末までとなります。
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