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育児介護

出生時育児休業(産後パパ育休)制度

Last Updated on 2024年10月15日 by

産後パパ育休とは

産後パパ育休(出生時育児休業)は、男性労働者が子の出生日から8週間までに取得ができる新たな育休制度です。

産後パパ育休は、育児休業とは別の制度なので、それぞれの取得要件を満たす限り両方を取得することができます。

この制度は、育児介護休業法に第9条の2(出生時育児休業の申出)に定められています。

有期雇用契約労働者については、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない場合に産後パパ育休をすることができます。

取得できる期間

原則として、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に4週間以内の期間を定めて休業することができます。

1回または2回分割で取得することができます。育児休業を含めて、子が1歳になるまでに最大4回まで分割取得が可能です。

休業中の就業が可能

労使協定を締結している場合に限り、労働者の個別同意があれば休業期間中に厚生労働省令で定める範囲内で就業させることができます。

申出期限

原則として休業開始予定日の2週間前までです。

労使協定があれば、申出期限を休業開始予定日の最大1か月前までとすることができます。1か月以内とする場合には省令に定める措置の導入が必要です。

除外できる従業員

無期雇用であるか有期雇用であるかを問わず、労使協定により、①勤続1年未満の者、②育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定める者が適用除外とされた場合には、これらに該当する者を除外できます。

給付金の対象

産後パパ育休取得中は、下記の要件を満たすことで出生時育児休業給付金が支給されます。

関連記事:産後パパ育休取得者に出生時育児休業給付金が支給される

社内手続き

労使協定の締結

労使協定で

① 除外する従業員の範囲
② 申出期限
③ 出生時育児休業期間中に就業させることができる従業員の範囲

を定めます。


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