出生時育児休業制度

Last Updated on 2021年8月3日 by

令和3年度改正で新設

子の出生後8週間以内(妻の産後休業期間)に4週間まで取得することができる育児休業の新しい枠組みです。

子が出生した直後は、女性労働者は労働基準法65条2項により当然に産後休業が開始するため、出生時育児休業は、主として男性が取得する育児休業となります。

出生時育児休業は、育児休業とは別の制度なので、それぞれの取得要件を満たす限り両方を取得することができます。

施行日は、公布後1年6か月以内の政令で定める日となっています。令和4年秋の予定です。

制度のあらまし

育児介護休業法に第9条の2(出生時育児休業の申出)が追加されます。

第9条の2 労働者は、その養育する子について、その事業主に申し出ることにより、出生時育児休業(育児休業のうち、この条から第9条の5までに定めるところにより、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。次項第1号において同じ。)の期間内に4週間以内の期間を定めてする休業をいう。以下同じ。)をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から6月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。

取得できる期間

原則として、子の出生後、8週間以内の最大4週間です。

2回まで分割で取得(または28日まで)できます。

休業中の就業が可能

出生時育児休業に限り、一定の場合には労働者の個別同意の下に休業期間中に厚生労働省令で定める範囲内で就業させることができます。

申出期限

原則として休業開始予定日の2週間前までです。

労使協定があれば、申出期限を休業開始予定日の最大1か月前までとすることができます。1か月以内とする場合には省令に定める措置の導入が必要です。

除外できる従業員

有期雇用契約労働者については、その養育する子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日から6月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者を除外できます。

無期雇用であるか有期雇用であるかを問わず、過半数組合等との労使協定により、①勤続1年未満の者、②育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定める者が適用除外とされた場合には、これらに該当する者を除外できます。

社内手続き

労使協定の締結

除外する従業員の範囲を定めます。

申出期限について定めます。

出生時育児休業期間中に就業させることができる従業員の範囲を定めます。

規程の改定

就業規則、または育児介護休業規程の改定が必要です。

関係書式を準備します。

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